登録販売者の過去問
令和5年度(東京都)
医薬品に共通する特性と基本的な知識 問4
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問題
登録販売者試験 令和5年度(東京都) 医薬品に共通する特性と基本的な知識 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
健康食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 健康増進や維持の助けになることが期待されるいわゆる「健康食品」は、あくまで食品であり、医薬品とは法律上区別される。
b 「機能性表示食品」は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹(り)患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして、国の個別の許可を受けたものである。
c 「特定保健用食品」は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものである。
d 一般用医薬品の販売時には、健康食品の摂取の有無について確認することが重要である。
a 健康増進や維持の助けになることが期待されるいわゆる「健康食品」は、あくまで食品であり、医薬品とは法律上区別される。
b 「機能性表示食品」は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹(り)患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして、国の個別の許可を受けたものである。
c 「特定保健用食品」は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものである。
d 一般用医薬品の販売時には、健康食品の摂取の有無について確認することが重要である。
- a:正 b:正 c:誤 d:正
- a:誤 b:正 c:誤 d:正
- a:正 b:誤 c:誤 d:誤
- a:正 b:誤 c:正 d:正
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
健康食品に関する問題です。
選択肢をみながら、解説と照らし合わせてみましょう。
a.健康増進や維持の助けになることが期待されるいわゆる「健康食品」は、あくまで食品であり、医薬品とは法律上区別されています。
これにより、この選択肢は正解です。
b.「機能性表示食品」は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして国に届出された商品であるが、特定保健用食品とは異なり国の個別の許可を受けたものではない。
これにより「国の個別の許可を受けたものである。」→「国の個別の許可を受けたものではない」
よって、この選択肢は誤りです。
c.「特定保健用食品」は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものである。
これにより、この選択肢は正解です。
d.健康食品においても、誤った使用方法や個々の体質により健康被害を生じた例も報告されている。また、医薬品との相互作用で薬物治療の妨げになることもある。健康食品は、食品であるため、摂取しても安全で害が無いかのようなイメージを強調したものも見られるが、法的にも、また安全性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なることを十分理解しておく必要がある。
一般用医薬品の販売時にも健康食品の摂取の有無について確認することは重要で、購入者等の健康に関する意識を尊重しつつも、必要があればそれらの摂取についての指導も行うべきである。
これにより、この選択肢は正解です。
誤りです。
正解は、「a:正 b:誤 c:正 d:正」です。
誤りです。
正解は、「a:正 b:誤 c:正 d:正」です。
誤りです。
正解は、「a:正 b:誤 c:正 d:正」です。
正解の選択肢です。
誤りです。
正解は、「a:正 b:誤 c:正 d:正」です。
解説はすべて、『登録販売者試験問題の作成に関する手引き』(令和4年3月作成、令和6年4月一部改訂)を参照しています。
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02
健康食品に関する問題です。
健康食品のうち国が示す要件を満たしたものに
「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」と
呼ばれるものがあります。本問題はそれらに関する問題です。
まず、a~dについてみていきましょう。
a.正しいです。
食品は、食品安全基本法第2条で
「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物」
とされており、健康食品はこれに該当します。
医薬品については医薬品医療機器等法で定義されています。
b.誤りです。
文末の「個別の許可を得たもの」が誤りです。
正しくは「消費者庁長官に届け出たもの」です。
根拠は、食品表示法、消費者庁ホームページです。
c.正しいです。文のとおりです。健康増進法第43条が関連です。
d.正しいです。文のとおりです。
飲み合わせなどで、影響を受ける場合もあるからです。
以上を踏まえて、選択肢をみてみましょう。
正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。
<参考>
消費者庁ホームページ「機能性表示食品について」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims
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03
健康食品についての問題です。
正解です。
・健康増進や維持の助けになることが期待されるいわゆる「健康食品」は、あくまで食品であり、医薬品とは法律上区別されます。
・「機能性表示食品」は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして国に届出された商品ですが、国の個別の許可を受けたものではありません。
・「特定保健用食品」は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものです。
・一般用医薬品の販売時には、健康食品の摂取の有無について確認することが重要です。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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