登録販売者の過去問
令和5年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問11
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問題
登録販売者試験 令和5年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 店舗販売業者は、第三類医薬品を陳列する場合、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。
b 第一類医薬品の販売等をする店舗において、薬剤師を店舗管理者とすることができない場合、過去5年間のうち、登録販売者として業務に従事した期間が通算して2年以上(過去5年間において合計1,920時間以上)ある登録販売者は、その店舗の店舗管理者になることができる。
c 薬剤師が従事している店舗販売業の店舗においては、調剤を行うことができる。
d 店舗販売業者は、その店舗に薬剤師が従事している場合であっても、要指導医薬品を販売することはできない。
a 店舗販売業者は、第三類医薬品を陳列する場合、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。
b 第一類医薬品の販売等をする店舗において、薬剤師を店舗管理者とすることができない場合、過去5年間のうち、登録販売者として業務に従事した期間が通算して2年以上(過去5年間において合計1,920時間以上)ある登録販売者は、その店舗の店舗管理者になることができる。
c 薬剤師が従事している店舗販売業の店舗においては、調剤を行うことができる。
d 店舗販売業者は、その店舗に薬剤師が従事している場合であっても、要指導医薬品を販売することはできない。
- a:誤 b:正 c:誤 d:正
- a:正 b:誤 c:正 d:正
- a:正 b:正 c:誤 d:誤
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:誤 b:誤 c:誤 d:誤
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この過去問の解説 (2件)
01
店舗販売業に関する各設問の内容が正しいかどうかを確認していきます。
a:誤りです。
薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならないのは、指定第2類医薬品を陳列する場合です。
b:誤りです。
第一類医薬品の販売等をする店舗において、店舗管理者は薬剤師でなければいけません。
c:誤りです。
薬局と異なり、店舗販売業の店舗においては、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできません。
d:誤りです。
店舗販売業者は、その店舗に従事している薬剤師であれば、要指導医薬品を販売することができます。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の通りです。
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02
店舗販売業に関する問題です。
薬剤師が勤務しているかどうかによって、対応が変わってきます。
まず、a~dについてみていきましょう。
a.誤りです。
情報を提供するための設備から7m以内の範囲の陳列が求められているのは
「第三類医薬品」ではなく「指定第二類医薬品」です。
薬局等構造設備規則第1条第13号ホに定められています。
b.誤りです。「2年以上」が誤りで「3年以上」です。
また、過去5年間のしばりも関係なく「3年以上」です。
根拠は医薬品医療機器等法施行規則第140条第2項です。
c.誤りです。
調剤をするには薬局開設の許可が必要であり、
調剤を行うための構造設備が必要です。
d.誤りです。
薬剤師が従事し、薬剤師が要指導医薬品に販売を行うのなら問題ないです。
以上を踏まえて選択肢をみていきましょう。
誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。
誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。
誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。
誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。
正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。
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