登録販売者の過去問
令和5年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問12

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

登録販売者試験 令和5年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

配置販売業に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a  配置販売業の許可は、申請者の住所地の都道府県知事が与えることとされている。
b  配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準(平成21年厚生労働省告示第26号))に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない。
c  配置販売業者又はその配置員は、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
d  配置販売業者が、店舗による販売又は授与の方法で一般用医薬品を販売等しようとする場合には、別途、薬局の開設又は店舗販売業の許可を受ける必要がある。
  • (a、c)
  • (a、d)
  • (b、c)
  • (b、d)
  • (c、d)

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

配置販売業に関するa~dの文章について、それぞれ内容を確認していきます。

a:誤りです。

配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えることとされています。

b:正しいです。

c:誤りです。

配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならないとされています。

d:正しいです。

 

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. (a、c)

不正解です。

冒頭の説明文と異なります。

選択肢2. (a、d)

不正解です。

冒頭の説明文と異なります。

選択肢3. (b、c)

不正解です。

冒頭の説明文と異なります。

選択肢4. (b、d)

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢5. (c、d)

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

参考になった数9

02

配置販売業に関する問題です。

配置販売業とはいわゆる「置き薬」といって、
薬箱をご家庭や会社に置いておき、
定期的に訪問して、補充を行うような形式のものです。

 

まず、a~dについてみていきましょう。

 

a.誤りです。

  申請者の住所地の都道府県知事ではなく、
  配置しようとする区域の都道府県ごとに、
  その都道府県知事が与えることになっています。
  根拠は、医薬品医療機器等法第30条第1項です。

b.正しいです。

  根拠は、医薬品医療機器等法第31条です。

c.誤りです。

  配置販売に従事しようとする都道府県知事ではなく、
  配置業者の住所地の都道府県知事です。
  根拠は、医薬品医療機器法等第33条第1項です。

d.正しいです。

  文のとおりです。
  配置販売業者は、bの文にあるように販売できるものが限られています。
  そのため、他の品目の販売も必要ならば、
  薬局の開設又は店舗販売業の許可を受ける必要があります。

 

以上を踏まえて選択肢をみていきましょう。

選択肢1. (a、c)

誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。

選択肢2. (a、d)

誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。

選択肢3. (b、c)

誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。

選択肢4. (b、d)

正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。

選択肢5. (c、d)

誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。

参考になった数8