登録販売者の過去問
令和5年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問17
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問題
登録販売者試験 令和5年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の広告に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれか一つを満たす場合に、広告に該当すると判断されている。
b 一般用医薬品の販売広告には、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告も含まれる。
c 医療用医薬品と同じ有効成分を含有する一般用医薬品については、当該医療用医薬品の効能効果、用法用量をそのまま標榜(ぼう)すれば、承認されている内容を正確に反映した広告といえる。
d 医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされている。
a 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれか一つを満たす場合に、広告に該当すると判断されている。
b 一般用医薬品の販売広告には、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告も含まれる。
c 医療用医薬品と同じ有効成分を含有する一般用医薬品については、当該医療用医薬品の効能効果、用法用量をそのまま標榜(ぼう)すれば、承認されている内容を正確に反映した広告といえる。
d 医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされている。
- (a、b)
- (a、c)
- (b、c)
- (b、d)
- (c、d)
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この過去問の解説 (2件)
01
医薬品の広告についての各記述が適切かどうかを確認していきます。
a:誤りです。
医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)~(3)の全てを満たす場合に、広告に該当すると判断されます。
b:正しいです。
説明文の通りです。
c:誤りです。
一般用医薬品が、例え医療用医薬品と同じ有効成分を含有していても、必ず同じ効果を発揮するとは言えず、当該医療用医薬品の効能効果、用法用量をそのまま標榜(ぼう)しても、事実に反する認識を得させるおそれがある広告といえます。
d:正しいです。
説明文の通りです。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
医薬品の広告に関する問題です。
医薬品医療機器等法、医薬品医療機器等法施行規則のほか、
医薬品等適正広告基準が関連した法律です。
まず、a~dについてみていきましょう。
a.誤りです。
広告の該当性3要素は、3要素全てを満たしていなければなりません。
この3要素については医薬品医療機器等法になる前の薬事法の時代から
引き継がれています。(平成 10 年 9 月 29 日医薬監第 148 号
都道府県衛生主管部 (局)長あて 厚生省医薬安全局監視指導課長通知 )
b.正しいです。
医薬品等適正広告基準第2にあります。
c.誤りです。
承認されている内容を正確に反映していないため、不適正です。
d.正しいです。
医薬品等適正広告基準第4の3にあります。
以上を踏まえて選択肢をみていきましょう。
誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。
誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。
誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。
正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。
誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。
<参考>
厚生労働省 薬事法における広告の該当性について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf
厚生労働省 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf
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