登録販売者の過去問
令和5年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問16
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問題
登録販売者試験 令和5年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、医薬品医療機器等法第66条の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。なお、2箇所の( a )及び( b )内には、どちらも同じ字句が入る。
第六十六条 ( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、( b )に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、( c )な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の( b )について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 ( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
第六十六条 ( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、( b )に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、( c )な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の( b )について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 ( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
- a:何人も b:効能、効果又は性能 c:虚偽又は誇大
- a:何人も b:効能、効果又は性能 c:不正又は不当
- a:医薬関係者は b:効能、効果又は性能 c:不正又は不当
- a:何人も b:成分、性状又は品質 c:虚偽又は誇大
- a:医薬関係者は b:成分、性状又は品質 c:不正又は不当
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この過去問の解説 (2件)
01
問題文は、医薬品医療機器等法第66条の条文であり、誇大広告等に関する内容です。
条文から確認していきます。
第六十六条 ( 何人も )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、( 効能、効果又は性能 )に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、(虚偽又は誇大)な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の( 効能、効果又は性能 )について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 (何人も)、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
つまり、a:何人も b:効能、効果又は性能 c:虚偽又は誇大 となります。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
医薬品医療機器等法第66条の条文についての問題です。
この条文は誇大広告等について述べられている条項です。
以下に条文を引用します。
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
以上を問題文と見比べてみましょう。
正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。
誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。
誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。
誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。
誤った組み合わせです。冒頭を参照ください。
<参考>
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145
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