登録販売者 過去問
令和6年度(東京都)
問47 (薬事に関する法規と制度 問7)
問題文
保健機能食品等の食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜(ぼう)内容等に照らして医薬品とみなされることがある。
b 保健機能食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して特定保健用食品という。
c 特定保健用食品は、疾病の予防又は治癒が期待できる旨の表示をする食品である。
d 健康食品という単語は、法令で定義された用語ではない。
a 外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜(ぼう)内容等に照らして医薬品とみなされることがある。
b 保健機能食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して特定保健用食品という。
c 特定保健用食品は、疾病の予防又は治癒が期待できる旨の表示をする食品である。
d 健康食品という単語は、法令で定義された用語ではない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 令和6年度(東京都) 問47(薬事に関する法規と制度 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
保健機能食品等の食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜(ぼう)内容等に照らして医薬品とみなされることがある。
b 保健機能食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して特定保健用食品という。
c 特定保健用食品は、疾病の予防又は治癒が期待できる旨の表示をする食品である。
d 健康食品という単語は、法令で定義された用語ではない。
a 外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜(ぼう)内容等に照らして医薬品とみなされることがある。
b 保健機能食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して特定保健用食品という。
c 特定保健用食品は、疾病の予防又は治癒が期待できる旨の表示をする食品である。
d 健康食品という単語は、法令で定義された用語ではない。
- a:正 b:正 c:誤 d:正
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
- a:正 b:誤 c:誤 d:正
- a:誤 b:誤 c:正 d:正
- a:誤 b:正 c:誤 d:誤
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
a(正)
食品であっても、その成分や効果を強調しすぎると、法律上「医薬品」とみなされることがあります。
例えば、「この食品を食べれば病気が治る」などの表現は、医薬品の効能をうたっていると判断される可能性があります。
b(誤)
特定保健用食品(トクホ)は、国が科学的な根拠を審査し、許可した食品です。
一方で、栄養機能食品や機能性表示食品は異なる分類であり、これらをまとめて「特定保健用食品」とは呼びません。
c(誤)
特定保健用食品は、健康をサポートする食品ですが、「病気の予防や治療ができる」とは表示できません。
あくまで「体の調子を整える」などの効果を示すものです。
d(正)
「健康食品」という言葉は一般的に使われていますが、法律上の定義はなく、明確な基準もありません。
これは、企業が自由に使える表現の一つです。
誤った選択肢です。
「a:正 b:誤 c:誤 d:正」が正解です。
誤った選択肢です。
「a:正 b:誤 c:誤 d:正」が正解です。
正しい選択肢です。
「a:正 b:誤 c:誤 d:正」が正解です。
誤った選択肢です。
「a:正 b:誤 c:誤 d:正」が正解です。
誤った選択肢です。
「a:正 b:誤 c:誤 d:正」が正解です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問46)へ
令和6年度(東京都) 問題一覧
次の問題(問48)へ