登録販売者 過去問
令和6年度(東京都)
問47 (薬事に関する法規と制度 問7)
問題文
保健機能食品等の食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜(ぼう)内容等に照らして医薬品とみなされることがある。
b 保健機能食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して特定保健用食品という。
c 特定保健用食品は、疾病の予防又は治癒が期待できる旨の表示をする食品である。
d 健康食品という単語は、法令で定義された用語ではない。
a 外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜(ぼう)内容等に照らして医薬品とみなされることがある。
b 保健機能食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して特定保健用食品という。
c 特定保健用食品は、疾病の予防又は治癒が期待できる旨の表示をする食品である。
d 健康食品という単語は、法令で定義された用語ではない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 令和6年度(東京都) 問47(薬事に関する法規と制度 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
保健機能食品等の食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜(ぼう)内容等に照らして医薬品とみなされることがある。
b 保健機能食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して特定保健用食品という。
c 特定保健用食品は、疾病の予防又は治癒が期待できる旨の表示をする食品である。
d 健康食品という単語は、法令で定義された用語ではない。
a 外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜(ぼう)内容等に照らして医薬品とみなされることがある。
b 保健機能食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して特定保健用食品という。
c 特定保健用食品は、疾病の予防又は治癒が期待できる旨の表示をする食品である。
d 健康食品という単語は、法令で定義された用語ではない。
- a:正 b:正 c:誤 d:正
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
- a:正 b:誤 c:誤 d:正
- a:誤 b:誤 c:正 d:正
- a:誤 b:正 c:誤 d:誤
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問46)へ
令和6年度(東京都) 問題一覧
次の問題(問48)へ