登録販売者 過去問
令和6年度(東京都)
問49 (薬事に関する法規と制度 問9)
問題文
薬局に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。なお、本設問において、「薬剤師不在時間」とは、医薬品医療機器等法施行規則第1条第2項第2号で規定されるものとする。
a 薬局は、厚生労働大臣の許可を受けなければ開設してはならない。
b 薬局における医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為であるので、医薬品の販売業の許可は必要としない。
c 薬局では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
d 薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局に掲示すれば、調剤室を閉鎖する必要はない。
a 薬局は、厚生労働大臣の許可を受けなければ開設してはならない。
b 薬局における医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為であるので、医薬品の販売業の許可は必要としない。
c 薬局では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
d 薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局に掲示すれば、調剤室を閉鎖する必要はない。
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問題
登録販売者試験 令和6年度(東京都) 問49(薬事に関する法規と制度 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
薬局に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。なお、本設問において、「薬剤師不在時間」とは、医薬品医療機器等法施行規則第1条第2項第2号で規定されるものとする。
a 薬局は、厚生労働大臣の許可を受けなければ開設してはならない。
b 薬局における医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為であるので、医薬品の販売業の許可は必要としない。
c 薬局では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
d 薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局に掲示すれば、調剤室を閉鎖する必要はない。
a 薬局は、厚生労働大臣の許可を受けなければ開設してはならない。
b 薬局における医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為であるので、医薬品の販売業の許可は必要としない。
c 薬局では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
d 薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局に掲示すれば、調剤室を閉鎖する必要はない。
- (a、b)
- (a、c)
- (a、d)
- (b、c)
- (b、d)
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この過去問の解説 (2件)
01
薬局についての問題です。
正解です。
・薬局は、「その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の許可を受けなければ、開設してはならない」と規定されています。
・薬局における医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為であるので、医薬品の販売業の許可は必要ではありません。
・薬局では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができます。
・薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示しなければなりません。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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02
a(誤)
薬局の開設には、厚生労働大臣ではなく、都道府県知事の許可が必要です。
b(正)
薬局は調剤だけでなく、一般用医薬品の販売も可能ですが、これに別途販売業の許可を受ける必要はありません。
これは、薬局の許可の中に、医薬品の販売が含まれているためです。
c(正)
薬局では、必要に応じて医薬品を包装から取り出し、分割して販売することができます。
これは、医薬品の適正使用を考慮し、購入者に適した量を提供するために認められています。
d(誤)
薬剤師が不在の時間帯には、調剤室を閉鎖しなければなりません。
単に「薬剤師がいないことを掲示すればよい」というわけではなく、調剤行為が適切に管理されるための措置が必要です。
誤った選択肢です。
正しいものはb、cです。
誤った選択肢です。
正しいものはb、cです。
誤った選択肢です。
正しいものはb、cです。
正しい選択肢です。
正しいものはb、cです。
誤った選択肢です。
正しいものはb、cです。
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