登録販売者 過去問
令和6年度(東京都)
問51 (薬事に関する法規と制度 問11)
問題文
次のうち、医薬品医療機器等法施行規則第146条第3項の規定に基づき、店舗販売業者が第一類医薬品を販売したとき、書面に記載しなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。
a 購入者の氏名
b 購入者の症状
c 販売した日時
d 数量
a 購入者の氏名
b 購入者の症状
c 販売した日時
d 数量
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問題
登録販売者試験 令和6年度(東京都) 問51(薬事に関する法規と制度 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、医薬品医療機器等法施行規則第146条第3項の規定に基づき、店舗販売業者が第一類医薬品を販売したとき、書面に記載しなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。
a 購入者の氏名
b 購入者の症状
c 販売した日時
d 数量
a 購入者の氏名
b 購入者の症状
c 販売した日時
d 数量
- (a、c)
- (a、d)
- (b、c)
- (b、d)
- (c、d)
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この過去問の解説 (2件)
01
a(誤)
第一類医薬品を販売した際、購入者の氏名を記録する義務はありません。
b(誤)
第一類医薬品の販売時に、購入者の症状を記録する必要はありません。
c(正)
第一類医薬品の販売記録には、販売した日時を記載することが義務付けられています。
これは、販売状況を管理し、万が一の問題発生時に追跡できるようにするためです。
d(正)
販売した第一類医薬品の数量も記録しなければなりません。
これは、販売履歴を明確にし、適正な販売を確保するためです。
正しい選択肢です。
正しいものはc、dです。
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02
店舗販売業者が第一類医薬品を販売するときは、必要事項を書面に記載することが必要です。
書面に記載する事項は
①品名
②数量
③販売した日時
④販売・情報提供を行った薬剤師の氏名
⑤医薬品の購入者が情報提供の内容を理解したことの確認結果
の5項目です。
この事項を記載した書面は2年間保存しなければいけません。
この項目について要指導医薬品を販売した時も同様に書面に記載し、2年間保存しなければいけません。
以下、選択肢の正誤の解説です。
a:購入者の氏名は書面に記載する必要はありません。
よって誤りです。
b:購入者の症状は書面に記載する必要はありません。
よって誤りです。
c:販売した日時は書面への記載が必要です。
よって正しいです。
d:数量は書面への記載が必要です。
よって正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しい選択肢です。
この解説は厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月)」を参考にして作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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