登録販売者 過去問
令和6年度(東京都)
問54 (薬事に関する法規と制度 問14)

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問題

登録販売者試験 令和6年度(東京都) 問54(薬事に関する法規と制度 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、医薬品医療機器等法に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。

a  個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
b  当該店舗内の情報提供及び指導を行う場所
c  医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
d  店舗に勤務する者の氏名及び薬剤師名簿登録番号又は販売従事登録番号
  • (a、c)
  • (a、d)
  • (b、c)
  • (b、d)
  • (c、d)

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この過去問の解説 (2件)

01

a(正)

個人情報の適正な取扱いを確保するための措置は、店舗の見やすい位置に掲示しなければなりません。
これは、医薬品を取り扱う店舗において、消費者の個人情報が適切に管理されることを保証し、信頼性を確保するために必要とされています。

 

b(誤)

「情報提供及び指導を行う場所」を掲示する義務はありません。
店舗には相談や情報提供を行う設備を設置する必要がありますが、それを掲示板で明示する義務はありません。

 

c(正)

医薬品による健康被害の救済制度に関する情報は、見やすい位置に掲示する義務があります。
これは、万が一医薬品の副作用で健康被害が発生した場合に、消費者が救済制度を利用できることを周知するためです。

 

d(誤)

氏名の掲示は必要ですが、薬剤師名簿登録番号と販売従事登録番号の掲示は不要とされています。

選択肢1. (a、c)

正しい選択肢です。

正しいものはa、cです。

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02

この問題は、薬局または店舗の掲示についての問題です。

 

a:正しい

個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置は掲示が必要な項目です。

 

b:誤り

当該店舗内の情報提供及び指導を行う場所は掲示の必要がありません。

 

c:正しい

医薬品による健康被害の救済制度に関する解説は掲示が必要な項目です。

 

d:誤り

勤務する薬剤師または登録販売者氏名及び担当業務掲示が必要ですが、名簿登録番号又は販売従事登録番号の掲示は必要ありません

選択肢1. (a、c)

正しい選択肢です。

選択肢2. (a、d)

誤りです。

選択肢3. (b、c)

誤りです。

選択肢4. (b、d)

誤りです。

選択肢5. (c、d)

誤りです。

まとめ

この解説は厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月)」を参考にして作成しています。

登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html

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