登録販売者 過去問
令和6年度(東京都)
問57 (薬事に関する法規と制度 問17)

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問題

登録販売者試験 令和6年度(東京都) 問57(薬事に関する法規と制度 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき、薬局開設者が薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a  当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由
b  当該医薬品を購入しようとする者の電話番号
c  当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入等の状況
d  当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び住所
  • (a、b)
  • (a、c)
  • (a、d)
  • (b、c)
  • (c、d)

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この過去問の解説 (2件)

01

a(正)

濫用の恐れがある医薬品を販売する際、購入者が適正な使用量を超えて購入しようとする場合は、その理由を確認する義務があります。
これは、医薬品の不適切な使用や過剰摂取を防ぐために必要な対応とされています。

 

b(誤)

購入者の電話番号を確認する義務はありません。
氏名や住所などの情報を記録することは求められるが、電話番号の取得は必須ではありません。

 

c(正)

購入者が他の薬局や店舗で同じ種類の濫用のおそれのある医薬品を購入していないかを確認する義務があります。
これは、複数の薬局で繰り返し購入し、違法な目的で使用されることを防ぐための措置となります。

 

d(誤)

若年者(未成年など)の場合でも、氏名や住所の確認が義務付けられているわけではありません。
必要に応じて販売者の判断で対応することはあるが、法的に義務ではありません。

選択肢2. (a、c)

正しい選択肢です。

正しいものはa、cです。

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02

この問題は、薬局開設者および医薬品の販売業者の遵守事項についての問題です。

 

a:正しい

必要以上に購入しようとする場合は、濫用に使用されているおそれがあるため、購入する理由を確認する必要があります。

 

b:誤り

該当医薬品を購入しようとする者の電話番号を確認する必要はありません

 

c:正しい

他の薬局開設者等から少しずつ該当医薬品を購入し、結果、必要以上に購入しているおそれもあることから、濫用等のおそれのある医薬品の購入等の状況を確認する必要があります。

 

d:誤り

当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合は、氏名及び年齢を確認することが必要ですが、住所を確認する必要はありません

選択肢1. (a、b)

誤りです。

選択肢2. (a、c)

正しい選択肢です。

選択肢3. (a、d)

誤りです。

選択肢4. (b、c)

誤りです。

選択肢5. (c、d)

誤りです。

 

まとめ

この解説は厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月)」を参考にして作成しています。

登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html

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