登録販売者 過去問
令和6年度(東京都)
問58 (薬事に関する法規と制度 問18)
問題文
医薬品の広告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされている。
b 医薬品医療機器等法第66条の規定による誇大広告等の禁止及び同法第68条の規定による承認前の医薬品等の広告の禁止は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる。
c 一般人が認知できる状態であり、顧客を誘引する意図が明確であれば、特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていなくても医薬品の広告に該当するものと判断されている。
d 厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。
a 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされている。
b 医薬品医療機器等法第66条の規定による誇大広告等の禁止及び同法第68条の規定による承認前の医薬品等の広告の禁止は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる。
c 一般人が認知できる状態であり、顧客を誘引する意図が明確であれば、特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていなくても医薬品の広告に該当するものと判断されている。
d 厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。
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問題
登録販売者試験 令和6年度(東京都) 問58(薬事に関する法規と制度 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の広告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされている。
b 医薬品医療機器等法第66条の規定による誇大広告等の禁止及び同法第68条の規定による承認前の医薬品等の広告の禁止は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる。
c 一般人が認知できる状態であり、顧客を誘引する意図が明確であれば、特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていなくても医薬品の広告に該当するものと判断されている。
d 厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。
a 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされている。
b 医薬品医療機器等法第66条の規定による誇大広告等の禁止及び同法第68条の規定による承認前の医薬品等の広告の禁止は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる。
c 一般人が認知できる状態であり、顧客を誘引する意図が明確であれば、特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていなくても医薬品の広告に該当するものと判断されている。
d 厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。
- a:正 b:正 c:誤 d:正
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:正 b:誤 c:正 d:正
- a:誤 b:誤 c:正 d:誤
- a:正 b:正 c:誤 d:誤
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