登録販売者 過去問
令和6年度(東京都)
問113 (医薬品の適正使用と安全対策 問13)
問題文
医薬品の副作用情報等の収集に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 血液製剤等の生物由来製品を製造販売する企業は、当該製品の安全性について評価し、その成果が副作用情報として有用であったときに速やかに報告すれば、定期的に国へ報告する必要はない。
b 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度において、実務上は、医薬品医療機器等法第68条の13第3項の規定により、報告書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出することとされている。
c 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、1967年より、厚生省(当時)が全ての医療機関から直接副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートした。
d 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に基づく報告を行う医薬関係者には、登録販売者が含まれる。
a 血液製剤等の生物由来製品を製造販売する企業は、当該製品の安全性について評価し、その成果が副作用情報として有用であったときに速やかに報告すれば、定期的に国へ報告する必要はない。
b 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度において、実務上は、医薬品医療機器等法第68条の13第3項の規定により、報告書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出することとされている。
c 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、1967年より、厚生省(当時)が全ての医療機関から直接副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートした。
d 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に基づく報告を行う医薬関係者には、登録販売者が含まれる。
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問題
登録販売者試験 令和6年度(東京都) 問113(医薬品の適正使用と安全対策 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の副作用情報等の収集に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 血液製剤等の生物由来製品を製造販売する企業は、当該製品の安全性について評価し、その成果が副作用情報として有用であったときに速やかに報告すれば、定期的に国へ報告する必要はない。
b 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度において、実務上は、医薬品医療機器等法第68条の13第3項の規定により、報告書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出することとされている。
c 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、1967年より、厚生省(当時)が全ての医療機関から直接副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートした。
d 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に基づく報告を行う医薬関係者には、登録販売者が含まれる。
a 血液製剤等の生物由来製品を製造販売する企業は、当該製品の安全性について評価し、その成果が副作用情報として有用であったときに速やかに報告すれば、定期的に国へ報告する必要はない。
b 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度において、実務上は、医薬品医療機器等法第68条の13第3項の規定により、報告書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出することとされている。
c 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、1967年より、厚生省(当時)が全ての医療機関から直接副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートした。
d 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に基づく報告を行う医薬関係者には、登録販売者が含まれる。
- (a、b)
- (a、c)
- (b、c)
- (b、d)
- (c、d)
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