登録販売者 過去問
令和6年度(東京都)
問118 (医薬品の適正使用と安全対策 問18)

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問題

登録販売者試験 令和6年度(東京都) 問118(医薬品の適正使用と安全対策 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

医薬品副作用被害救済制度に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a  副作用による疾病のため、入院治療が必要と認められるが、やむをえず自宅療養を行った場合についても、救済給付の対象となる。
b  個人輸入により入手した医薬品を使用して生じた健康被害は、救済制度の対象となる。
c  医薬品の副作用であるかどうか判断がつきかねる場合は、給付請求を行うことはできない。
d  製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度の対象から除外されている。
  • (a、c)
  • (a、d)
  • (b、c)
  • (b、d)
  • (c、d)

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この過去問の解説 (2件)

01

医薬品副作用被害救済制度に関する問題です。

 

まず、a~dについてみていきましょう。

a.正しいです。

  厚生労働省 登録販売者問題作成に関する手引き(令和6年4月)

  p381-382を参照ください。

b.誤りです。個人輸入で入手した医薬品は対象外です。

  厚生労働省 登録販売者問題作成に関する手引き(令和6年4月)

  p382を参照ください。

c.誤りです。

  医薬品の副作用であるかどうか判断がつきかねる場合であっても、

  請求はできます。

  それが認められるかどうかはまた別の問題です。

d.正しいです。

  厚生労働省 登録販売者問題作成に関する手引き(令和6年4月)

  p382を参照ください。

 

以上を踏まえて、選択肢をみていきましょう。

 

選択肢2. (a、d)

正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。

まとめ

<参考>

厚生労働省 登録販売者問題作成に関する手引き(令和6年4月)

https://www.mhlw.go.jp/content/001243494.pdf

 

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02

a(正)
副作用による疾病で入院が必要と認められた場合、実際に入院しなかったとしても救済給付の対象となることがあります

例えば、医療機関の指示でやむを得ず自宅療養を行った場合でも、医師の診断に基づいて給付が認められることがあります。

 

b(誤)
個人輸入により入手した医薬品を使用して生じた健康被害は、救済制度の対象外です

この制度は、日本国内で適正に流通している医薬品に対して適用されるものであり、個人輸入品は対象になりません。

 

c(誤)
医薬品の副作用であるかどうかの判断が難しい場合でも、給付請求は可能であり、審査の過程で医学的・薬学的な検討が行われます

そのため、「判断がつかないと請求できない」というのは誤りです。

 

d(正)
製薬企業に製品不良などの損害賠償責任がある場合、その責任に基づいて企業が対応すべきとされており、副作用被害救済制度の対象から除外されます

選択肢1. (a、c)

誤った選択肢です。

正しいものはa、dです。

選択肢2. (a、d)

正しい選択肢です。

正しいものはa、dです。

選択肢3. (b、c)

誤った選択肢です。

正しいものはa、dです。

選択肢4. (b、d)

誤った選択肢です。

正しいものはa、dです。

選択肢5. (c、d)

誤った選択肢です。

正しいものはa、dです。

参考になった数1