通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問9
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第2条( 定義 )に規定する通関業務及び同法第7条( 関連業務 )に規定する関連業務に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関業務とは、他人の依頼によってする、
( 1 )関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告から許可を得るまでの手続等
( 2 )関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は( イ )に対してする( ロ )
( 3 )( 1 )の手続等、( 2 )の( ロ )又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする( ハ )につき、その依頼をした者の代理又は代行をする事務及び通関書類を作成する事務をいう。
通関業者は、( ニ )において制限されている事項を除き、通関業務の関連業務として、通関業者の( ホ )を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
通関業務とは、他人の依頼によってする、
( 1 )関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告から許可を得るまでの手続等
( 2 )関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は( イ )に対してする( ロ )
( 3 )( 1 )の手続等、( 2 )の( ロ )又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする( ハ )につき、その依頼をした者の代理又は代行をする事務及び通関書類を作成する事務をいう。
通関業者は、( ニ )において制限されている事項を除き、通関業務の関連業務として、通関業者の( ホ )を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
- 意見の求め
- 依頼者との契約
- 許可の条件
- 権利
- 裁判所
- 財務大臣
- 質問又は陳述
- 主張及び立会い
- 主張又は陳述
- 訴訟の提起
- 他の法律
- 能力
- 不服申立て
- 法務大臣
- 名称
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は11他の法律
【解説】
通関業者は、「(ニ)において制限されている事項を除き、通関業務の関連業務として」の(ニ)に入る最も適切な語句の候補は、「2・依頼者との契約」か「11・他の法律」です。
いうまでもなく、通関業者の業務は通関業法の規定に従って行われ、言い換えれば通関業法のみに制限され、関連業務も同様です。もし、通関業者が担当している通関関連業務に、他の法律に関わり、制限されている事項があれば、関連業務の扱いはできません。
当然ながら、通関業務の依頼者との契約より、通関業法が優先し(ニ)は「11他の法律」が正解です。
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02
【正解】
ニ:11 他の法律
【解説】
通関業法7条に下記のように定められています。
「通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を
用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務
に関連する業務を行なうことができる。ただし、「他の法律」において
その業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。」
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03
通関業法第7条に規定されている語群選択問題です。
基本的な問題ですので、確実に正解出来るようにしておいて下さい。
通関業法第7条
通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。
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