通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問10
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第2条( 定義 )に規定する通関業務及び同法第7条(関連業務)に規定する関連業務に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関業務とは、他人の依頼によってする、
( 1 )関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告から許可を得るまでの手続等
( 2 )関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は( イ )に対してする( ロ )
( 3 )( 1 )の手続等、( 2 )の( ロ )又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする( ハ )につき、その依頼をした者の代理又は代行をする事務及び通関書類を作成する事務をいう。
通関業者は、( ニ )において制限されている事項を除き、通関業務の関連業務として、通関業者の( ホ )を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
通関業務とは、他人の依頼によってする、
( 1 )関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告から許可を得るまでの手続等
( 2 )関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は( イ )に対してする( ロ )
( 3 )( 1 )の手続等、( 2 )の( ロ )又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする( ハ )につき、その依頼をした者の代理又は代行をする事務及び通関書類を作成する事務をいう。
通関業者は、( ニ )において制限されている事項を除き、通関業務の関連業務として、通関業者の( ホ )を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
- 意見の求め
- 依頼者との契約
- 許可の条件
- 権利
- 裁判所
- 財務大臣
- 質問又は陳述
- 主張及び立会い
- 主張又は陳述
- 訴訟の提起
- 他の法律
- 能力
- 不服申立て
- 法務大臣
- 名称
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は15・名称
【解説】
この項目は、通関業務の関連業務について、どう進めたらよいのか、規定したもので、通関業務そのものより先か、後か、その条件を述べています。
通関連業務が他の法律に関わっていないという前提さえ満たせば、本来の通関業務の進行状態にかかわらず、自由にできる条件を「通関業者の(ホ)を用いて…できる」と明示しています。
そこで(ホ)に入る語句候補は「3・許可の条件」か「15・名称」と推定できます。「許可の条件」は通関業者の許可の条件は法律しては曖昧過ぎ、具体的な条件が欠かせません。
結局、15の「名称」が正解。つまり通関業者の名前があれば、業務進行の対応は本来の通関業務、あるいは、関連業務であろうが、順序は問わないというのです。
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02
【正解】
ホ:15 名称
【解説】
通関業法7条に下記のように定められています。
「通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の「名称」
を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務
に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務
を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。」
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03
通関業法第7条の規定に関する語群選択問題です。
基本的な問題ですので確実に正解出来るようにしておいて下さい。
通関業法第7条
通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。
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