通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問13

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業の許可に係る変更等の届出に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

通関業の許可が消滅したときは、次に掲げる場合におけるそれぞれの者が、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
( 1 )通関業者が通関業を( イ )場合には、その通関業者であった個人又は通関業者であった法人を( ロ )
( 2 )通関業者が死亡した場合には、その( ハ )
( 3 )通関業者である法人が( ニ )により解散した場合には、その法人を( ロ )であった者
( 4 )通関業者である法人が( ニ )又は( ホ )の決定以外の理由により解散した場合には、清算人
  • 家族
  • 合併
  • 監査する役員
  • 監督処分
  • 監督する者
  • 休止した
  • 後見人
  • 事業譲渡
  • 相続人
  • 代表する役員
  • 通告処分
  • 取り消された
  • 廃止した
  • 破産手続開始
  • 分割

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この過去問の解説 (3件)

01

問13 <変更等の届出> ハ
 正解は9・相続人

【解説】
問題文は「通関業者が死亡した場合には、その(ハ)」。通関業者が死亡したため、通関業者の許可が消滅した場合は、通関業者の相続人が消滅した旨の届出を税関長にしなればなりません(通関業法施行令第3条)。(ハ)は相続人です。

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02

【正解】

ハ:9 相続人

【解説】

通関業法12条に下記のように定められています。

通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者

(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務

大臣に届け出なければならない。

一 第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事項に変更が

  あつたとき。

 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに

  該当するに至つたとき。

三 第十条第一項の規定により通関業の許可が消滅したとき。

ここでいう「政令で定める者」のうち

通関業者が死亡した場合は「相続人」と定められています。

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03

通関業法第12条と通関業法施行令第4条 に規定されている通関業の許可の届け出に関する語群選択問題です。

選択肢9. 相続人

通関業法第12条

通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

一 第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき。

二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。

三 第十条第一項の規定により通関業の許可が消滅したとき

第十条第一項の規定とは「通関業を廃止したとき」とされております。

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通関業法施行令第4条 

通関業法第十二条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。

一 通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員

二 通関業者が死亡した場合 相続人

三 通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合 破産管財人

四 通関業者である法人が合併により解散した場合 通関業者であつた法人を代表する役員であつた者

五 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人

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