通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問14
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業の許可に係る変更等の届出に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関業の許可が消滅したときは、次に掲げる場合におけるそれぞれの者が、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
( 1 )通関業者が通関業を( イ )場合には、その通関業者であった個人又は通関業者であった法人を( ロ )
( 2 )通関業者が死亡した場合には、その( ハ )
( 3 )通関業者である法人が( ニ )により解散した場合には、その法人を( ロ )であった者
( 4 )通関業者である法人が( ニ )又は( ホ )の決定以外の理由により解散した場合には、清算人
通関業の許可が消滅したときは、次に掲げる場合におけるそれぞれの者が、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
( 1 )通関業者が通関業を( イ )場合には、その通関業者であった個人又は通関業者であった法人を( ロ )
( 2 )通関業者が死亡した場合には、その( ハ )
( 3 )通関業者である法人が( ニ )により解散した場合には、その法人を( ロ )であった者
( 4 )通関業者である法人が( ニ )又は( ホ )の決定以外の理由により解散した場合には、清算人
- 家族
- 合併
- 監査する役員
- 監督処分
- 監督する者
- 休止した
- 後見人
- 事業譲渡
- 相続人
- 代表する役員
- 通告処分
- 取り消された
- 廃止した
- 破産手続開始
- 分割
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2・合併
【解説】
先に正解をえた(ロ)=代表する役員=を入れて、問題文を分かりやすくして設問(二)を考えます。
すると、設問3は「通関業者である法人が(ニ)により解散した場合には、その法人を代表する役員であった者」となり、設問法人が通関業許可を消滅した理由(解散)の内容が推測できます。
その上で、解散法人を扱っている次の設問4も視野に入れて、(二)にふさわしい語句候補を解答欄から選ぶと「2・合併」か「14・破産手続開始」のいずれかになります。
ところが設問3の後半には「法人を代表する役員」という語句があり、この法人の解散理由が前向きであることがうかがえます。そうなると正解は「2・合併」で、14・破産手続開始ではありません。《通関業法施行令第3条》。
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02
【正解】
ニ:14 破産手続開始
【解説】
通関業法12条に下記のように定められています。
通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者
(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務
大臣に届け出なければならない。
一 第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事項に変更が
あつたとき。
二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに
該当するに至つたとき。
三 第十条第一項の規定により通関業の許可が消滅したとき。
ここでいう「政令で定める者」のうち
通関業者である法人が「合併」又は破産手続開始の決定以外の理由により解散
した場合の政令で定める者は「清算人」と定められています。
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03
通関業法第12条と通関業法施行令第4条 に規定されている通関業の許可の届け出に関する語群選択問題です。
通関業法第12条
通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
一 第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第十条第一項の規定により通関業の許可が消滅したとき
第十条第一項の規定とは「通関業を廃止したとき」とされております。
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通関業法施行令第4条
通関業法第十二条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。
一 通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員
二 通関業者が死亡した場合 相続人
三 通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合 破産管財人
四 通関業者である法人が合併により解散した場合 通関業者であつた法人を代表する役員であつた者
五 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
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