通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問18
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関業者は、通関業務及び関連業務の( イ )を営業所において( ロ )の見やすいように掲示しなければならない。
法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあっては各営業所ごとに、これらの者の区分の間に異動があった場合に、その都度、これらの者の氏名及びその(ハ)その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない。
通関士は、その( ニ )を他人に通関業務のため( ホ )てはならない。
通関業者は、通関業務及び関連業務の( イ )を営業所において( ロ )の見やすいように掲示しなければならない。
法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあっては各営業所ごとに、これらの者の区分の間に異動があった場合に、その都度、これらの者の氏名及びその(ハ)その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない。
通関士は、その( ニ )を他人に通関業務のため( ホ )てはならない。
- 異動の内容
- 異動の理由
- 依頼者
- 契約の条件
- 権利
- 資格
- 住所又は居所
- 使用させ
- 譲渡し
- 税関職員
- 貸与し
- 他の通関業者
- 取り扱う種類
- 名義
- 料金の額
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1・異動の内容
【解説】
問題文は「法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあっては各営業所ごとに、これらの者の区分の間に異動があった場合に、その都度、これらの者の氏名及びその( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない」です。
(ハ)にふさわしい語句候補は、すぐ前の「これらの者の氏名及びその」が、前段にある異動について述べているので、「1・異動の内容」か「2・異動の理由」のいずれかです。
よく読むと「氏名」のことを言っているので、(ハ)に入る語句は、「1・異動の内容」がもっとも適切な語句でしょう。その理由ではありません。
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02
【正解】
ハ:1 異動の内容
【解説】
通関業法22条2項に
「通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者
(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士
その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければ
ならない。」と定められています。
また、通関業法施行令9条1項には
「法第二十二条第二項の規定による届出(法第十二条第一号の規定による
営業所の責任者の変更に係る届出を含む。)は、通関業務を担当する役員
(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、
通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者
にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後
これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があった場合
に、その都度、これらの者の氏名及びその「異動の内容」その他参考となるべき
事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。」
と定められています。
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03
通関業法に規定されている、通関業者及び通関士の義務に関する問題です。
通関業法第9条
通関業法第22条第2項の規定による届出は、通関業務を担当する役員(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならないと規定されております。
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