通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問19

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

通関業者は、通関業務及び関連業務の( イ )を営業所において( ロ )の見やすいように掲示しなければならない。
法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあっては各営業所ごとに、これらの者の区分の間に異動があった場合に、その都度、これらの者の氏名及びその(ハ)その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない。
通関士は、その( ニ )を他人に通関業務のため( ホ )てはならない。
  • 異動の内容
  • 異動の理由
  • 依頼者
  • 契約の条件
  • 権利
  • 資格
  • 住所又は居所
  • 使用させ
  • 譲渡し
  • 税関職員
  • 貸与し
  • 他の通関業者
  • 取り扱う種類
  • 名義
  • 料金の額

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この過去問の解説 (3件)

01

問題19<通関業者及び通関士の義務> 二
 正解は14・名義

【解説】
「通関士は、その( ニ )を他人に通関業務のため( ホ )てはならない。」の前段にある(ニ)に、もっともふさわしい語句候補は「6・ 資格」か「14・ 名義」のいずれかです。

次の「他人に通関業務を…ならない」という文章から考えると 、通関業法では他人に対応する際には「通関士の資格」よりも「通関の名義」の重さを念頭に置くよう戒めているため、(ハ)に入る語句は「14・名義」が正解です。

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02

通関業法に規定されている、通関業者及び通関士の義務に関する問題です。

選択肢14. 名義

通関業法第33条 

通関士(前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む。)は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないと規定されております。

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03

【正解】

ニ: 14 名義

【解説】

通関業法第33条に

『通関士(前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む。)は、その「名義」を他人に通関業務のため使用させてはならない。』

と定められています。

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