通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問20

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

通関業者は、通関業務及び関連業務の( イ )を営業所において( ロ )の見やすいように掲示しなければならない。
法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあっては各営業所ごとに、これらの者の区分の間に異動があった場合に、その都度、これらの者の氏名及びその( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない。
通関士は、その( ニ )を他人に通関業務のため( ホ )てはならない。
  • 異動の内容
  • 異動の理由
  • 依頼者
  • 契約の条件
  • 権利
  • 資格
  • 住所又は居所
  • 使用させ
  • 譲渡し
  • 税関職員
  • 貸与し
  • 他の通関業者
  • 取り扱う種類
  • 名義
  • 料金の額

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この過去問の解説 (3件)

01


問題20<通関業者及び通関士の義務> ホ
 正解は8・使用させ

【解説】
 「通関士は、その(ニ)を他人に通関業務のため(ホ)ではならない」という文章の後段の(ホ)に一番ふさわし語句は選ぶために、まず(二)に前問の正解「名義」入れてみましょう。

 「通関士は、その名義を他人に通関業務のため(ホ)ではならない。」という文章から、名義の扱いを強くいさめていることがわかります。したがって、(ホ)には「8・使用させ」か「9・譲渡し」か「11・貸与し」の3つの中でも、違法性を強調する「8・使用させ」が正解です。

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02

【正解】

ホ:8 使用させ

【解説】

通関業法33条に「通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させて

はならない。」と規定されています。

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03

通関業法に規定されている、通関業者及び通関士の義務に関する問題です。

選択肢8. 使用させ

通関業法第33条 

通関士(前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む。)は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないと規定されております。

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