通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問28
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可の欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 役員のうちに禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから3年を経過しない者がある法人は、通関業の許可を受けることができない。
- 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から1年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
- 通関業務を行おうとする営業所の責任者が通関士試験に合格していなければ、通関業の許可を受けることができない。
- 通関業法第38条( 報告の徴取等 )の規定に基づき税関職員が行う通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避し、罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
- 関税法第108条の4( 輸出してはならない貨物を輸出する罪 )の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から5年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解1、4
【解説】
1 役員に禁錮以上の刑を受けた者がいる法人は、欠格事由に該当するので、通関業の許可を受けることができません。
それに刑の執行が終わっても、また執行を受けることがなくなってから3年を経過しない役員がいる法人は通関業許可はノーです。《通関業法第6条第3号、第8号》
2 懲戒免職の処分を受けた公務員で、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、欠格事由に該当します。このため、通関業の許可を受けることはできません。1年間ではないのです。《同法第6条第7号》
3 通関業法には「営業所の責任者が通関士試験に合格していること」を通関業の許可の要件に定める欠格事由の規定はありません。《同法第6条》
4 通関業法第38条(報告の聴取等)の規定により、税関職員は通関業者の業務について記載された帳簿書類の検査を行うことができます。この検査を忌避し罰金刑に処せられた者で、刑の執行終了後、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないものは、欠格事由にあたります。このため、通関業の許可を受けることができません。《同法第6条第5号》
5 関税法第108条の4( 輸出してはならない貨物を輸出する罪 )の規定に違反して、罰金の刑に処せられた者で、執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないものは、欠格事由に当たるため、通関業の許可を受けることができません。経過年は「執行を受けることがなくなった日から5年」ではありません。
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02
【正解】
1.4
【解説】
1 .正しい記述です
役員のうちに禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから3年を
経過しない者がある法人は、通関業の許可を受けることができません。
2 .誤った記述です
公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過したもの
は、通関業の許可を受けることができます。
3 .誤った記述です
通関業務を行おうとする営業所の責任者が通関士試験に合格していなければ
ならないという規定はないです。
4 .正しい記述です
通関業法第38条( 報告の徴取等 )の規定に基づき税関職員が行う通関業者
の業務に関する帳簿書類の検査を忌避し、罰金の刑に処せられた者であって、
その刑の執行が終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を
受けることができません。
5 .誤った記述です
関税法第108条の4( 輸出してはならない貨物を輸出する罪 )の規定に該当
する違反行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が
終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることが
できません。
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03
通関業法に規定されている通関業の許可の欠格事由に関する問題です。
正しい内容です。
通関業法第6条3項に、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないものは、通関業の許可をしてはならないと規定されております。
誤った内容です。
通関業法第6条9項に、公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しないものは、通関業の許可をしてはならないと規定されております。
誤った内容です。
営業所の責任者が通関士試験に合格していることは通関業の許可の要件に定められておりません。
正しい内容です。
通関業法第6条5項に、この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないものは、通関業の許可をしてはならないと規定されております。
誤った内容です。
関税法第108条の4( 輸出してはならない貨物を輸出する罪 )の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
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