通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問29
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、計算の誤りに基因するものであるときは、税関長は、納付すべき関税の額の増減に関わらず、当該通関業者に対し、当該計算の誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。
- 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う輸入申告があった場合において、税関長は、税関職員にその許可に関し当該申告に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、当該申告に係る申告書の内容を審査した通関士の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
- 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属の相違に基因して、納付すべき関税の額を減少するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
- 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う保税展示場に外国貨物を入れることの申告があった場合において、税関長は、税関職員にその承認に関し当該外国貨物につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
- 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの申告があった場合において、税関長は、税関職員にその承認に関し当該船用品につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
1.4
【解説】
1 .正しい記述です
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正を
すべき場合において、当該更正が、計算の誤りに基因するものであるときは、
税関長は、納付すべき関税の額の増減に関わらず、当該通関業者に対し、当該
計算の誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しません。
2 .誤った記述です
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う輸入申告があった場合
において、税関長は、税関職員にその許可に関し当該申告に係る貨物につき
必要な検査をさせるときは、当該通関業者又は、従業者の立会いを求めるため、
その旨を当該通関業者に通知しなければなりません。
3 .誤った記述です
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について
更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の
適用上の所属の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものである
ときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会
を与えなければならない。
4 .正しい記述です
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う保税展示場に外国貨物を
入れることの申告があった場合において、税関長は、税関職員にその承認に
関し当該外国貨物につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその
従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければ
なりません。
5 .誤った記述です
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を
往来する船舶への船用品の積込みの申告があった場合において、税関長は、
税関職員にその承認に関し当該船用品につき必要な検査をさせるときは、
当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者
に通知する必要はありません。
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02
通関業法に規定する更正に関する意見の聴取、検査の通知に関する問題です。
正しい内容です。
通関業法第15条
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。
誤った内容です。
通関業法第16条
税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
誤った内容です。
通関業法第15条
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
正しい内容です。
通関業法第16条
税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
誤った内容です。
船舶への船用品の積込みの申告に関する検査については、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならないという規定はありません。
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