通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問30
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法の罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 通関業者が通関業法第12条第1号( 変更等の届出 )の規定に基づく通関業務を行う営業所の責任者の変更に係る届出を行わなかった場合は、罰金の刑に処せられることがある。
- 偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項( 確認 )に規定する税関長の確認を受けた者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
- 法人である通関業者の役員が、その法人の業務に関し、通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた場合には、当該役員が罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対して罰金の刑が科されることがある。
- 通関業法第38条第1項( 報告の徴取等 )の規定による税関長への報告をしなかった通関業者は、懲役の刑に処せられることがある。
- 通関業法第3条第2項( 通関業の許可 )の規定により付された条件に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき通関業を営んだ通関業者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
2.3.5
【解説】
1 .誤った記述です
通関業者が通関業法第12条第1号( 変更等の届出 )の規定に基づく通関業務を
行う営業所の責任者の変更に係る届出を行わなかった場合は、罰金の刑に
処せられることはありません。
2 .正しい記述です
偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項( 確認 )に規定する
税関長の確認を受けた者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがります。
3 .正しい記述です
法人である通関業者の役員が、その法人の業務に関し、通関業者の名義を
他人に通関業のため使用させた場合には、当該役員が罰金の刑に処せられる
ことがあるほか、当該法人に対して罰金の刑が科されることがあります。
4 .誤った記述です
通関業法第38条第1項( 報告の徴取等 )の規定による税関長への報告を
しなかった通関業者は、懲役の刑に処せられることはありません。
ただし、罰金の刑に処されることはあります。
5 .正しい記述です
通関業法第3条第2項( 通関業の許可 )の規定により付された条件に違反
して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき通関業を営んだ
通関業者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがあります。
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02
通関業法に規定されている、罰則に関する問題です。
誤った内容です。
通関業務を行う営業所の責任者の変更に係る届出を行わなかった場合でも、罰金の刑に処せられることはありません。
正しい内容です。
通関業法第42条に、偽りその他不正の手段により第31条第1項の確認を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定されております。
正しい内容です。
通関業法第44条に、第三十三条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者は、30万円以下の罰金に処すると規定されております。
誤った内容です。
税関長は必要があると認めた場合に、通関業法第38条第1項( 報告の徴取等 )の規定による報告を徴収することができるが、その報告をしなかった場合でも懲役刑を科されることはない。
正しい内容です。
通関業法第41条に、通関業法第3条第2項(通関業の許可)の規定により付された条件に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき通関業を営んだ通関業者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると規定されております。
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