通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問37

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。
  • 通関業者は、通関業務の従業者に異動があった場合には、その旨を税関長に届け出なければならないが、当該従業者には、タイピスト、メッセンジャー及び貨物の運搬等のみに従事している者を含まないこととされている。
  • 通関業者が保存すべき輸入申告書の写しについては、その申告に係る輸入許可書の写しを当該輸入申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないものとされている。
  • 通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならないとされている。
  • 通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類を電磁的記録により作成又は保存する場合の取扱いは、当該通関業者の書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する社内文書保存規定によるものとされている。
  • 通関業者は、通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによってすることができるとされている。
  • 該当なし。

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

2.正しい記述です

3.正しい記述です

4.誤った記述です

通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類

を電磁的記録により作成又は保存する場合の取扱いは、「財務省の所管する

法令の規定に基づく民間事業者が行う書面の保存等における情報技術の利用

に関する規則の規定」によるものとされています。

(通関業法22条1項、同法基本通達22ー2)

5.正しい記述です

参考になった数18

02

通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関業務の従業者に異動があった場合には、その旨を税関長に届け出なければならないが、当該従業者には、タイピスト、メッセンジャー及び貨物の運搬等のみに従事している者を含まないこととされている。

正しい内容です。

通関業法第22条に、通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。

ただし、通関業者に所属していても通関業務に直接的に関与していないものまでは含まれません。

選択肢2. 通関業者が保存すべき輸入申告書の写しについては、その申告に係る輸入許可書の写しを当該輸入申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないものとされている。

正しい内容です。

通関業法基本通達22-1(2)に、「通関業務取扱明細簿」への記入については、輸出入申告書等の写しの保管をもってこれに代えることができると規定されております。

選択肢3. 通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならないとされている。

正しい内容です。

通関業法第22条に、通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならないと規定されております。

選択肢4. 通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類を電磁的記録により作成又は保存する場合の取扱いは、当該通関業者の書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する社内文書保存規定によるものとされている。

誤った内容です。

通関業法基本通達22-2

通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類を電磁的記録により作成又は保存する場合の取扱いは、財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の規定によるものとする。

選択肢5. 通関業者は、通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによってすることができるとされている。

正しい内容です。

通関業法施行令第8条に、通関業務一件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する、税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに、所要の事項を追記することによってすることができると規定されております。

参考になった数12