通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問41
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、特定輸出者の承認を受けた者であっても特定輸出申告を行うことはできない。
- 特定輸出者が特定輸出申告を行い、税関長の許可を受けた貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当該貨物を廃棄しようとするときは、当該貨物の所在地に関わらず、当該許可をした税関長に届け出なければならない。
- 法人である特定輸出者が解散した場合には、当該特定輸出者の代表者であった者が輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出を行ったときに、特定輸出者の承認の効力を失う。
- 輸出申告は、その申告に係る貨物を積み込もうとする外国貿易船について関税法第17条第1項の規定による出港届が税関に提出された後でなければ、当該貨物を保税地域等に入れる前に行うことはできない。
- 仮に陸揚げされた貨物のうち、外国為替及び外国貿易法第48条第1項( 輸出の許可等 )の規定による許可を受けなければならないものを外国に向けて積み戻そうとする場合には、税関長に積戻し申告をし、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
1.2.5
【解説】
1.正しい記述です
(関税法67条の3第3項、関税令59条の8第1号)
2.正しい記述です
(関税法67条の5、同法34条本文).
3.誤った記述です
特定輸出者が解散した場合には、その解散により効力を失います。輸出申告の
特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出をすることにより効力を失うもの
ではありません。
(関税法67条の10第1項3号)
4.誤った記述です
輸出申告は、その申告に係る貨物を積み込もうとする外国貿易船について
関税法第17条第1項の規定による出港届が税関に提出された後でなくても、
当該貨物を保税地域等に入れる前にも行うことができます。
(関税法67条の2)
5.正しい記述です
仮に陸揚げされた貨物は通常、積み戻し申告は不要ですが、外国為替及び
外国貿易法第48条第1項( 輸出の許可等 )の規定による許可を受けなければ
ならないものを外国に向けて積み戻そうとする場合には、税関長に積戻し申告
をし、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないです。
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02
関税法に規定されている、輸出通関に関する問題です。
正しい内容です。
関税法施行令第59条の8の規定内容です。
以下の貨物については、特定輸出者制度の対象としません。
正しい内容です。
関税法第67条の5
外国貨物の廃棄の規定は保税地域以外の場所にある特例輸出貨物を廃棄する場合について、保税地域以外の場所にある特例輸出貨物が亡失した場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十四条本文中「税関に」とあるのは「輸出の許可をした税関長に」と、第四十五条第三項中「当該保税蔵置場の許可を受けた者」とあるのは「当該特例輸出貨物に係る特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者」と、「税関長」とあるのは「輸出の許可をした税関長」と読み替えるものとする。
誤った内容です。
関税法第67条の10に、特定輸出者が解散したとき、輸出申告の特例の承認はその効力を失うと規定されております。
したがって、「届出を行ったとき」ではありません。
誤った内容です。
関税法第67条のに、輸出申告又は輸入申告は、輸出又は輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならないと規定されておりますが、輸出申告タイミングについては、規定されておりません。
正しい内容です。
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