通関士の過去問 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問41
この過去問の解説 (2件)
【正解】
1.2.5
【解説】
1.正しい記述です
(関税法67条の3第3項、関税令59条の8第1号)
2.正しい記述です
(関税法67条の5、同法34条本文).
3.誤った記述です
特定輸出者が解散した場合には、その解散により効力を失います。輸出申告の
特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出をすることにより効力を失うもの
ではありません。
(関税法67条の10第1項3号)
4.誤った記述です
輸出申告は、その申告に係る貨物を積み込もうとする外国貿易船について
関税法第17条第1項の規定による出港届が税関に提出された後でなくても、
当該貨物を保税地域等に入れる前にも行うことができます。
(関税法67条の2)
5.正しい記述です
仮に陸揚げされた貨物は通常、積み戻し申告は不要ですが、外国為替及び
外国貿易法第48条第1項( 輸出の許可等 )の規定による許可を受けなければ
ならないものを外国に向けて積み戻そうとする場合には、税関長に積戻し申告
をし、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないです。
関税法に規定されている、輸出通関に関する問題です。
正しい内容です。
関税法施行令第59条の8の規定内容です。
以下の貨物については、特定輸出者制度の対象としません。
- ・輸出貿易管理令別表第1の1の中欄に掲げる貨物
- ・輸出貿易管理令別表第4に掲げる国または地域(イラン、イラク及び北朝鮮)を仕向地として輸出される貨物であって、経済産業大臣の許可又は承認を必要とするもの
- ・日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条1aに規定する輸出される資材、需品又は装備
正しい内容です。
関税法第67条の5
外国貨物の廃棄の規定は保税地域以外の場所にある特例輸出貨物を廃棄する場合について、保税地域以外の場所にある特例輸出貨物が亡失した場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十四条本文中「税関に」とあるのは「輸出の許可をした税関長に」と、第四十五条第三項中「当該保税蔵置場の許可を受けた者」とあるのは「当該特例輸出貨物に係る特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者」と、「税関長」とあるのは「輸出の許可をした税関長」と読み替えるものとする。
誤った内容です。
関税法第67条の10に、特定輸出者が解散したとき、輸出申告の特例の承認はその効力を失うと規定されております。
したがって、「届出を行ったとき」ではありません。
誤った内容です。
関税法第67条のに、輸出申告又は輸入申告は、輸出又は輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならないと規定されておりますが、輸出申告タイミングについては、規定されておりません。
正しい内容です。
- 関税法第75条に、仮に陸揚げされた貨物のうち、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けなければならないものを外国に向けて積み戻そうとする場合には、税関長に積戻し申告をし、必要な検査を経てその許可を受けなければならないと規定されております。
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