通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問40
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第37条に規定する処分の手続に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。
- 税関長は、通関業の許可の取消処分について意見を聞くため、必要があるときは、通関業務に関し学識経験のある3人以内の審査委員を委嘱する。
- 通関業者に対する通関業務の停止の処分に関し税関長が行う弁明手続については、行政手続法の定めるところによる。
- 通関業者が関税法第110条( 関税を免れる等の罪 )の規定に該当する違反行為をしたことにより、当該通関業者に対して監督処分をしようとするときは、税関長が犯則の心証を得て通告、告発等の処分を決定した時点で、当該監督処分の手続を開始する。
- 税関長は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、当該通関士及び当該通関士がその業務に従事する通関業者にそれぞれ通知しなければならない。
- 税関長は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
4
【解説】
1.正しい記述です
(通関業法37条、同法39条1項、同条2項)
2.正しい記述です
(通関業法基本通達34-2(2))
3.正しい記述です
(通関業法基本通達37-1(2))
4.誤った記述です
財務大臣は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面
により、その旨を「当該処分を受ける者」に通知しなければならないです。
なお、財務大臣は通関士に対する懲戒処分をしたときは、実務上、処分の内容と
理由を記載した「処分通知書」をもって、通関業者を経由して通関士に通知
しますが、あくまでも通知先は「当該処分を受ける者」です。
(通関業法37条2項、通関業法基本通達35-3)
5.正しい記述です
(通関業法37条1項)
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02
通関業法に規定されている、処分の手続に関する問題です。
正しい内容です。
通関業法第39条に、財務大臣は、第十一条第一項又は第三十四条第一項の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとすると規定されております。
正しい内容です。
通関業法基本通達34-2(2)に、通関業者に対する通関業務の停止等に関して行う弁明手続については、行政手続法の定めるところによると規定されております。
正しい内容です。
通関業法基本通達37-1(2)に、関税法その他関税に関する法律の罰則条項に該当するときは、税関長が犯則の心証を得て通告、告発等の処分を決定した時点で手続を開始すると規定されております。
誤った内容です。
通関業法基本通達35-3に、法第35条((通関士に対する懲戒処分))の規定により通関士を処分したときは、処分の内容と理由を記載した「処分通知書」をもって通関業者を経由して通関士に通知するとともに、当該処分通知書の写しに「処分等の対象となる違反行為の概要」を添えて直ちに本省及び他の税関に通報すると規定されております。
正しい内容です。
通関業法第37条に、財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を、通関士に対する懲戒処分の規定による処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならないと規定されております。
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