通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問39

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。
  • 税関長は、通関業者が関税法の規定に違反したときは、その通関業者に対し、戒告し、2年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
  • 税関長は、通関業法以外の法令の規定に違反した通関士に対して懲戒処分をしたときは、その旨を公告することを要しない。
  • 税関長は、認定通関業者の通関業務に従事する通関士に対して懲戒処分をするときは、当該認定通関業者に対しても監督処分をしなければならない。
  • 通関業者に監督処分の事由となるべき法令違反の事実があったものとして、税関長に対しその事実を申し出て適当な措置をとるべきことを求めることができるのは、当該通関業者に通関手続の代理を依頼した者に限られる。
  • 法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合であって、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、税関長は当該通関業者に対して監督処分を行うことができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

税関長は、通関業者が関税法の規定に違反したときは、その通関業者に対し、

「1年以内」の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、

又は許可の取消しをすることができます。

(通関業法33条の2)

2.誤った記述です

税関長は、通関業法以外の法令の規定に違反した通関士に対して懲戒処分

をしたときは、その旨を公告しなければなりません。

(通関業法35条2項において準用する同法34条2項)

3.誤った記述です

通関業者に対する監督処分と通関士に対する懲戒処分はそれぞれ所定の理由

に基づいてされるものであり、これらの処分は併せてされなければならない

ものではありません。これは認定通関業者に対しても同様です。

(通関業法33条の2)

4.誤った記述です

通関業法36条には「何人も、通関業者又は通関士に監督処分の事由となるべき

法令違反の事実があったものとして、財務大臣に対し、その事実を申し出て、

適当な措置をとるべきことを求めることができる。」と定められています。

5.正しい記述です

(通関業法34条1項2号)

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02

通関業法に規定されている、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。

選択肢1. 税関長は、通関業者が関税法の規定に違反したときは、その通関業者に対し、戒告し、2年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

誤った内容です。

通関業法第34条に、財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができると規定されております。

選択肢2. 税関長は、通関業法以外の法令の規定に違反した通関士に対して懲戒処分をしたときは、その旨を公告することを要しない。

誤った内容です。

通関業法第34条2号に、税関長は、通関業法以外の法令の規定に違反した通関士に対して懲戒処分をしたときは、その旨を公告しなければなりませんと規定されております。

選択肢3. 税関長は、認定通関業者の通関業務に従事する通関士に対して懲戒処分をするときは、当該認定通関業者に対しても監督処分をしなければならない。

誤った内容です。

通関業者に対する監督処分と通関士に対する懲戒処分は、それぞれ所定の理由に基づいてされるものです。

選択肢4. 通関業者に監督処分の事由となるべき法令違反の事実があったものとして、税関長に対しその事実を申し出て適当な措置をとるべきことを求めることができるのは、当該通関業者に通関手続の代理を依頼した者に限られる。

誤った内容です。

通関業法第36条の内容です。

当該通関業者に通関手続の代理を依頼した者に限られるといことはありません。

選択肢5. 法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合であって、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、税関長は当該通関業者に対して監督処分を行うことができる。

正しい内容です。

通関業法第34条1項2号に、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときには、財務大臣は、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができると規定されております。

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