通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問68
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
貨物を輸出しようとする者であって当該貨物の輸出に係る通関手続を( イ )に委託した者は、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対して輸出申告をすることができる。この場合においては、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を( ロ )に委託しなければならない。
税関長は、輸出申告された貨物のうちに( ハ )に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
輸出申告は、次に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならないが、税関長において当該貨物の( ニ )を勘案し記載の必要がないと認める事項についてはその記載を省略させることができる。
( 1 )貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
( 2 )貨物の仕向地並びに仕向人の住所又は居所及び氏名又は名称
( 3 )貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の( ホ )
( 4 )輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等の名称及び所在地
( 5 )その他参考となるべき事項
- 価格及び原産国
- 児童ポルノ
- 種類又は価格
- 商標権を侵害する物品
- 特定委託輸出者
- 特定保税運送者
- 特定保税承認者
- 認定製造者
- 認定通関業者
- 品名又は輸送手段
- 風俗を害すべき書籍
- 包括運送承認者
- 名称及び国籍
- 名称及び純トン数又は自重
- 名称又は登録記号
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:児童ポルノ
【解説】
関税法第六十九条の二には「輸出してはならない」貨物が規定されており、
同条第二号に「児童ポルノ」が挙げられています。
そして、同条第3項には税関長は児童ポルノに該当すると認めるのに
相当の理由があるかもつがあるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対して、
その旨を通知しなければならない、と規定されています。
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02
【正解】
児童ポルノ
【解説】
関税法69条の2第1項2号、同条3項には下記のように定められています。
税関長は、輸出申告された貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに
相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、
その旨を通知しなければならない。
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03
児童ポルノ
税関長は、輸出申告された貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければなりません。児童ポルノは関税法第69条の2で輸出が禁止されています。
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