通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問72

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問72 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

税関長が特別の事由があると認めるときを除き、保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を( イ )から( ロ )である。
保税蔵置場にある外国貨物が( ハ )は、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、( ニ )その他これらに類する行為で( ホ )を行うことができる。
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 改装
  • 簡単な加工
  • 最初に保税蔵置場に入れた日
  • 最初に保税蔵置場に置くことが承認された日
  • 使用されたとき
  • 税関長に届け出たもの
  • 税関長の確認を受けたもの
  • 税関長の許可を受けたもの
  • 内容の点検
  • 亡失したとき
  • 保税蔵置場に備え付けられた帳簿に記載した日
  • 滅却されたとき

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2:2年
【解説】
関税法第四三条の二には保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間として、
当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から「二年」とする、
と規定されています。

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02

保税蔵置場に関する設問です。

選択肢2. 2年

保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は当該貨物が

最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年となっています。

また、さらに承認を受けることで2年を超えて延長が可能です。

参考になった数5

03

2年

選択肢2. 2年

税関長が特別の事由があると認めるときを除き、保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年と定められています。

参考になった数2