通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問73
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
税関長が特別の事由があると認めるときを除き、保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を( イ )から( ロ )である。
保税蔵置場にある外国貨物が( ハ )は、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、( ニ )その他これらに類する行為で( ホ )を行うことができる。
税関長が特別の事由があると認めるときを除き、保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を( イ )から( ロ )である。
保税蔵置場にある外国貨物が( ハ )は、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、( ニ )その他これらに類する行為で( ホ )を行うことができる。
- 1年
- 2年
- 3年
- 改装
- 簡単な加工
- 最初に保税蔵置場に入れた日
- 最初に保税蔵置場に置くことが承認された日
- 使用されたとき
- 税関長に届け出たもの
- 税関長の確認を受けたもの
- 税関長の許可を受けたもの
- 内容の点検
- 亡失したとき
- 保税蔵置場に備え付けられた帳簿に記載した日
- 滅却されたとき
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この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
関税法第四十五条には保税蔵置場の許可を受けた者
の関税納付義務として、
保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は滅却された
場合は、当該保税蔵置場の許可を受けたものから、
直ちにその関税を徴収する、と規定されています。
ただし、あらかじめ税関長の承認を受けて滅却した
場合は、この限りではありません。
ちなみに、回答13:亡失したとき は
関税納付義務を免れるのは
「災害その他やむを得ない事情」による場合であって、
「あらかじめ税関長の承認を受けた」場合ではありませんので、
誤りとなります。
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02
保税蔵置場に関する設問です。
あらかじめ税関長の承認を受けずに滅却した場合は
当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収されます。
この場合の滅却は蔵置の許可を受けた者の都合によると解釈されるため
当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を
徴収することとなっています。
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03
滅却されたとき
関税法第45条では保税蔵置場にある外国貨物が滅却されたときは、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収することとされています。
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