通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問74
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
税関長が特別の事由があると認めるときを除き、保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を( イ )から( ロ )である。
保税蔵置場にある外国貨物が( ハ )は、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、( ニ )その他これらに類する行為で( ホ )を行うことができる。
税関長が特別の事由があると認めるときを除き、保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を( イ )から( ロ )である。
保税蔵置場にある外国貨物が( ハ )は、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、( ニ )その他これらに類する行為で( ホ )を行うことができる。
- 1年
- 2年
- 3年
- 改装
- 簡単な加工
- 最初に保税蔵置場に入れた日
- 最初に保税蔵置場に置くことが承認された日
- 使用されたとき
- 税関長に届け出たもの
- 税関長の確認を受けたもの
- 税関長の許可を受けたもの
- 内容の点検
- 亡失したとき
- 保税蔵置場に備え付けられた帳簿に記載した日
- 滅却されたとき
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法第四十条には「指定保税地域における貨物の
取り扱い」が規定されており、同条四九条において、
保税蔵置場について準用されています。
(関税法第四十条第二項)
指定保税地域(保税蔵置場)においては、
外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、
見本の展示、"簡単な加工"その他これらに類する行為で
"税関長の許可"を受けたものを行うことができる
ちなみに回答4:改装、回答12:内容の点検については、
関税法第四十条第一項にて規定されており、これらは
税関長の許可を要しないため不正解となります。
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02
保税蔵置場に関する設問です。
保税蔵置場を含む指定保税地域においては
外国貨物又は輸出しようとする貨物につき
見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で
税関長の許可を受けたものを行うことができるとされています。
具体的には「単純な工程によるもので、加工後において
加工前の状態が判明できる程度のもの、
食品等の加熱、金属くずまたは繊維製品のくず、
もしくはぼろと認められる範囲のものが
混入している場合においてこれを関税率表上の
くずまたはぼろとする加工」とされています。
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03
簡単な加工
保税蔵置場においては内容の点検、改装、仕分けその他の手入れをすることができますが、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為を行う場合には、税関長の許可を受ける必要があります。
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