通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問74

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問74 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

税関長が特別の事由があると認めるときを除き、保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を( イ )から( ロ )である。
保税蔵置場にある外国貨物が( ハ )は、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、( ニ )その他これらに類する行為で( ホ )を行うことができる。
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 改装
  • 簡単な加工
  • 最初に保税蔵置場に入れた日
  • 最初に保税蔵置場に置くことが承認された日
  • 使用されたとき
  • 税関長に届け出たもの
  • 税関長の確認を受けたもの
  • 税関長の許可を受けたもの
  • 内容の点検
  • 亡失したとき
  • 保税蔵置場に備え付けられた帳簿に記載した日
  • 滅却されたとき

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5:簡単な加工
関税法第四十条には「指定保税地域における貨物の
取り扱い」が規定されており、同条四九条において、
保税蔵置場について準用されています。

(関税法第四十条第二項)
指定保税地域(保税蔵置場)においては、
外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、
見本の展示、"簡単な加工"その他これらに類する行為で
"税関長の許可"を受けたものを行うことができる

ちなみに回答4:改装、回答12:内容の点検については、
関税法第四十条第一項にて規定されており、これらは
税関長の許可を要しないため不正解となります。

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02

保税蔵置場に関する設問です。

選択肢5. 簡単な加工

保税蔵置場を含む指定保税地域においては

外国貨物又は輸出しようとする貨物につき

見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で

税関長の許可を受けたものを行うことができるとされています。

具体的には「単純な工程によるもので、加工後において

加工前の状態が判明できる程度のもの、

食品等の加熱、金属くずまたは繊維製品のくず、

もしくはぼろと認められる範囲のものが

混入している場合においてこれを関税率表上の

くずまたはぼろとする加工」とされています。

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03

簡単な加工

選択肢5. 簡単な加工

保税蔵置場においては内容の点検、改装、仕分けその他の手入れをすることができますが、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為を行う場合には、税関長の許可を受ける必要があります。

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