通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問81

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問81 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法及び関税定率法における用語の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 特定輸出者が、関税法第67条の3第1項( 輸出申告の特例 )の規定により特定輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、関税法第30条第1項第5号に規定する「 特例輸出貨物 」に該当する。
  • 本邦と外国との間を往来する外国の軍艦及び軍用機は、関税法第15条の3第1項に規定する「 特殊船舶等 」に該当する。
  • 本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「 輸出 」に該当する。
  • 輸入申告に係る貨物が経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定( 以下「 オーストラリア協定 」という。)の規定に基づきオーストラリアの原産品とされるものであることを申告する書類であってオーストラリア協定第3・16条の規定に基づき作成されたものは、関税法施行令第61条第1項第2号に規定する「 オーストラリア協定原産品申告書 」に該当する。
  • 燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法第2条第1項第9号に規定する「 船用品 」に該当する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:正しい
関税法第三十条第一項第五号に
第六十七条の三第一項後段(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告、
同条第二項に規定する特定製造貨物輸出申告又は同条第三項に規定する特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物を「特例輸出貨物」として規定されています
2:誤り
関税法第十五条の三第一項に「特殊船舶」が規定されていますが、
関税法施行令第十三条の三において、本邦と外国との間を往来する
外国の軍艦および軍用機は「特殊船舶」からは除外されています。
3:正しい
関税定率法第二条で、「輸出」の定義として
「内国貨物を外国に向けて送り出すこと」(関税法第二条第一項第二号)
に加え、「貨物を特定の国から他の国に向けて送り出すこと」も
規定されています。
さらに同条の括弧書きにおいて、
本問で問われている本邦の船舶以外の船舶が外国の排他的経済水域の
海域で採捕された水産物を他の国に送り出す場合も「輸出」に含むと
規定されています。

4:正しい
関税法施行令第六十一条第一項第二号イ(2)において、
経済連携協定の規定に基づき作成された締約国原産品であることを
明らかにする書類を「締約国原産品申告書」としており、
オーストラリア協定についても同条で規定されている経済連携協定に
含まれています
5:正しい
関税法第二条第一項第九号に
燃料、飲食料その他の消耗品等で船舶において使用するものを
「船用品」として規定されています

参考になった数47

02

関税法及び関税定率法における用語の定義に関する設問です。

頻出項目もありますので意味をしっかりと覚えておくと良いでしょう。

選択肢1. 特定輸出者が、関税法第67条の3第1項( 輸出申告の特例 )の規定により特定輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、関税法第30条第1項第5号に規定する「 特例輸出貨物 」に該当する。

正しい選択肢です。

特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物を

特例輸出貨物」として規定されています。

輸出申告は「特定」ですが、輸出貨物は「特例」であることに注意が必要です。

選択肢2. 本邦と外国との間を往来する外国の軍艦及び軍用機は、関税法第15条の3第1項に規定する「 特殊船舶等 」に該当する。

誤った選択肢です。

本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で

外国貿易船又は外国貿易機以外のものを特殊船舶と規定されていますが

本邦と外国との間を往来する外国の軍艦および軍用機

「特殊船舶」からは除外されています。

具体的には遠洋漁業用の船舶(マグロ漁船や捕鯨船)、

外航能力のある個人のクルーザー、海底ケーブル敷設船、

海洋調査船などの貿易目的以外の外航船を指します。

選択肢3. 本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「 輸出 」に該当する。

正しい選択肢です。

「輸出」の定義として

内国貨物を外国に向けて送り出すこと」、

貨物を特定の国から他の国に向けて送り出すこと」が

規定されています。

本邦の船舶以外の船舶外国の排他的経済水域の

海域で採捕された水産物を他の国に送り出す」場合も「輸出」に含むと

規定されています。

水産物は輸入でも定義されていますので併せて覚えておくと良いでしょう。

選択肢4. 輸入申告に係る貨物が経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定( 以下「 オーストラリア協定 」という。)の規定に基づきオーストラリアの原産品とされるものであることを申告する書類であってオーストラリア協定第3・16条の規定に基づき作成されたものは、関税法施行令第61条第1項第2号に規定する「 オーストラリア協定原産品申告書 」に該当する。

正しい選択肢です。

経済連携協定の規定に基づき作成された締約国原産品であることを

明らかにする書類を「締約国原産品申告書」としており、

オーストラリア協定についても規定されている経済連携協定に

含まれています

選択肢5. 燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法第2条第1項第9号に規定する「 船用品 」に該当する。

正しい選択肢です。

燃料、飲食料その他の消耗品等で船舶において使用するものを

「船用品」として規定されています。

他には帆布、鋼、じう器、これらに類する貨物で

船舶において使用される物も含まれます。

参考になった数30

03

細かい表記のひっかけ問題に注意が必要です。

選択肢1. 特定輸出者が、関税法第67条の3第1項( 輸出申告の特例 )の規定により特定輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、関税法第30条第1項第5号に規定する「 特例輸出貨物 」に該当する。

特例輸出貨物とは輸出申告の特例による輸出申告が行われ、輸出の許可を受けたものをいいます。(特定輸出者、特定委託輸出者、特定製造貨物輸出者)

選択肢2. 本邦と外国との間を往来する外国の軍艦及び軍用機は、関税法第15条の3第1項に規定する「 特殊船舶等 」に該当する。

本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のものは特殊船舶等ですが、外国の軍艦及び軍用機等公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものは除外されます。

選択肢3. 本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「 輸出 」に該当する。

関税定率法第2条に「輸出」とは同条第一項第二号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。と定められています。

 

 

選択肢4. 輸入申告に係る貨物が経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定( 以下「 オーストラリア協定 」という。)の規定に基づきオーストラリアの原産品とされるものであることを申告する書類であってオーストラリア協定第3・16条の規定に基づき作成されたものは、関税法施行令第61条第1項第2号に規定する「 オーストラリア協定原産品申告書 」に該当する。

オーストラリア協定の原産品申告書はオーストラリア協定第3・16条に基づく原産地証明文書です。

選択肢5. 燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法第2条第1項第9号に規定する「 船用品 」に該当する。

関税法第2条第1項第9号において、「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。」と定められています。

参考になった数12