通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問82
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問82 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の確定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 関税についての更正又は決定は、これらに係る関税の法定納期限等から3年を経過した日以後においては、することができない。
- 納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可の日から3年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
- 関税の納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告について税関長による更正があるまでは、当該納税申告に係る税額等を修正する申告をすることができる。
- 税関長は、納税申告があった場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。
- 関税法第14条第1項( 更正、決定等の期間制限 )の規定により関税についての更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正の請求があった日から1年を経過する日まで、することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法第十四条第一項において
関税についての更正又は決定をすることができる期間は
これらに係る関税の法定納期限等から「5年」と規定されているため
「3年」は誤りです。
ちなみに「携帯品・別送品の関税」「賦課課税方式による関税」の賦課決定の
期限は3年ですが、これらはあくまで「賦課決定」ですので本問で問われている
「更正又は決定」ではありません。
2:誤り
関税法第七条の十五第一項において
納税申告をしたものが更正の請求を行うことができる期間として
当該申告に係る輸入許可の日から「5年」以内とされているため、
「3年」は誤りです
3:正しい
関税法第七条第一項第一号において
納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、
当該納税申告について税関長による更正があるまでは、
当該納税申告にかかる税額等を修正することができる
と規定されています。
4:正しい
関税法第七条の十六第一項において
税関長は、納税申告があつた場合において、
その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、
その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、
その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。
と規定されています
5:誤り
関税法第十四条第二項において
同条第一項の規定により、更正をすることができないこととなる日
前6月以内にされた更正の請求にかかる更正は第一項の規定に
かかわらず、当該更生の請求があった日から「6月」を経過する日
まですることができる
とされているため「1年」は誤りです
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02
関税の確定についての設問です。
様々な状況に合わせて問われますので間違いのないように一つずつ確実に覚えていきましょう。
誤っている選択肢です。
関税についての更正又は決定をすることができる期間は
関税の法定納期限等から「5年」と規定されているため
「3年」は誤りです。
なお、「携帯品・別送品の関税」「賦課課税方式による関税」の賦課決定の
期限は「3年」ですので区別して覚えましょう。
誤っている選択肢です。
納税申告をしたものが更正の請求を行うことができる期間として
当該申告に係る輸入許可の日から「5年」以内とされているため、
「3年」は誤りです。
税関長が更正ができる期間も「5年」ですので併せて覚えておくと良いでしょう。
正しい選択肢です。
納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、
当該納税申告について税関長による更正があるまでは、
当該納税申告にかかる税額等を修正することができる
と規定されています。
これは納税者の自主的な納税を促すための措置として
執られています。
正しい選択肢です。
税関長は納税申告があった場合において
その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、
その他当該税額等がその調査したところと異なるときは
その調査により当該申告に係る税額等を更正すると規定されています。
税関長はその権限により更正する際は調査によって行うこととなっています。
誤っている選択肢です。
更正をすることができないこととなる日前
6月以内にされた更正の請求にかかる更正は
当該更生の請求があった日から「6月」を経過する日
まですることができるとされているため「1年」は誤りです。
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03
期限を正しく覚える必要があります。
誤
関税法第14条に「関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法廷納期限等から五年(第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に規定する関税で課税標準の申告があったものに係る賦課決定については、三年)を経過した日以後においては、することができない。」とありますので、5年が正しいです。
誤
関税法7条の15に「納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から五年以内に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があった場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。」とありますので、5年が正しいです。
正しい記述です。
正しい記述です。
誤
関税法14条2に「更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴って行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、同項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月を経過する日まで、することができる。」とありますので、6月が正しいです。
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