通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問84

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問84 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物すべての関税の税率が無税であるときには、当該貨物に係る関税について納税申告をする必要はない。
  • 関税暫定措置法第7条の5第1項( 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置 )に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉については、特例申告を行うことはできない。
  • 関税の納税申告を行った者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは修正申告によりその税額を修正することができるが、当該納税申告後に税関長の更正が行われた後は、当該更正により納付すべき税額に不足額がある場合であっても修正申告により税額を修正することはできない。
  • 関税定率法第16条第1項各号( 外交官用貨物等の免税 )に掲げる貨物で輸入されるものについては、賦課課税方式が適用されることから、輸入申告をする必要はない。
  • 輸入の許可後の修正申告により納付すべき関税の額を修正したときは、過少申告加算税が課されることとなった場合であっても、当該修正申告に係る納税義務者は、当該過少申告加算税については納税申告をする必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:誤り
関税の税率が無税である場合であっても、
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする場合は
納税申告が必要です。

2:正しい
関税暫定措置法第七条の5第1項に規定する生鮮等牛肉及び
冷凍牛肉については特例申告を行うことはできません

3:誤り
関税法第七条の14第1項第一号の規定により、
更正又は決定により納付すべき税額に不足額がある場合であっても
修正申告を行う事ができます。

4:誤り
関税定率法施行令第二十七条の二に
「法第十六条第一項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。」
と規定されています。
従って、輸入申告が必要となります。

5:正しい
関税法第六条の二の規定により、
過少申告加算税については賦課課税方式が適用されるため、
納税申告の必要はありません。

参考になった数42

02

輸入通関についての設問です。

選択肢1. 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物すべての関税の税率が無税であるときには、当該貨物に係る関税について納税申告をする必要はない。

誤っている選択肢です。

関税の税率が無税であっても、

申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする場合は

納税申告が必要です。

選択肢2. 関税暫定措置法第7条の5第1項( 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置 )に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉については、特例申告を行うことはできない。

正しい選択肢です。

関税暫定措置法第七条の5第1項に規定する生鮮等牛肉及び

冷凍牛肉については特例申告を行うことはできません。

選択肢3. 関税の納税申告を行った者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは修正申告によりその税額を修正することができるが、当該納税申告後に税関長の更正が行われた後は、当該更正により納付すべき税額に不足額がある場合であっても修正申告により税額を修正することはできない。

誤っている選択肢です。

更正又は決定により納付すべき税額に不足額がある場合であっても

修正申告を行う事ができます。

再更正もしくは再決定が税関長より行われるまで修正申告することが可能です。

選択肢4. 関税定率法第16条第1項各号( 外交官用貨物等の免税 )に掲げる貨物で輸入されるものについては、賦課課税方式が適用されることから、輸入申告をする必要はない。

誤っている選択肢です。

「外交官用貨物等の免税の規定により関税の免除を受けようとする者は

輸入申告書の提出を必要とされている貨物については

当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。」

と規定されています。

この場合は輸入申告が必要となります。

選択肢5. 輸入の許可後の修正申告により納付すべき関税の額を修正したときは、過少申告加算税が課されることとなった場合であっても、当該修正申告に係る納税義務者は、当該過少申告加算税については納税申告をする必要はない。

正しい選択肢です。

過少申告加算税については賦課課税方式が適用されるため、

納税申告の必要はありません。

参考になった数15

03

申告納税方式と賦課課税方式の区別が必要です。

選択肢1. 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物すべての関税の税率が無税であるときには、当該貨物に係る関税について納税申告をする必要はない。

関税の税率が無税である場合も納税申告が必要です。

選択肢2. 関税暫定措置法第7条の5第1項( 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置 )に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉については、特例申告を行うことはできない。

正しい記述です。

選択肢3. 関税の納税申告を行った者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは修正申告によりその税額を修正することができるが、当該納税申告後に税関長の更正が行われた後は、当該更正により納付すべき税額に不足額がある場合であっても修正申告により税額を修正することはできない。

納税申告後に税関長の更正が行われた後、当該更正により納付すべき税額に不足額がある場合は修正申告をすることができます。

選択肢4. 関税定率法第16条第1項各号( 外交官用貨物等の免税 )に掲げる貨物で輸入されるものについては、賦課課税方式が適用されることから、輸入申告をする必要はない。

「免税の適用を受けるには、輸入申告の際、免税申請書の提出を必要とする場合にはその免税申請書に、免税申請書の提出を必要としない場合には輸入申告書に、必要な事項を付記しなければなりません。」とありますので、輸入申告は必要です。

選択肢5. 輸入の許可後の修正申告により納付すべき関税の額を修正したときは、過少申告加算税が課されることとなった場合であっても、当該修正申告に係る納税義務者は、当該過少申告加算税については納税申告をする必要はない。

正しい記述です。

過少申告加算税は賦課課税方式のため税関長の処分によって納付すべき税額が確定されます。

参考になった数7