通関士の過去問 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問85
この過去問の解説 (3件)
関税法第六条の二の規定により、郵便物であっても
課税標準となるべき価格が20万円を超える貨物については、
輸入申告が必要となります。
しかし、寄贈物品や輸入郵便物を輸入しようとする者から
当該郵便物について輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合は、
輸入申告を要しません。(関税法第七十六条第三項参照)
2:正しい
関税法第二条の規定により”外国の船舶”により公海で採捕された水産物を
本邦に引き取る場合は輸入申告が必要です。
したがって、”本邦の船舶”により採捕された水産物は内国貨物となるため、
本邦に引き取る場合に輸入申告は要しません。
3:誤り
関税法第七十一条第二項の規定により、原産地について偽った表示がされている
外国貨物については、輸入申告をしたものに対し、その者の選択により、
その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を「積み戻させ」なければ
なりません。
したがって「当該貨物を廃棄させる」は誤りとなります。
4:誤り
輸入許可前に引き取ろうとするものは当該貨物の「関税額」に相当する担保を
提供する必要があります。
従って「課税価格」は誤りです。
5:誤り
特例輸入者が認定通関業者に委託した場合であっても、貨物の引き取りのための
輸入申告を行う必要があります
輸入通関に関する設問です。
正しい選択肢です。
郵便物であっても課税標準となるべき価格が20万円を超える貨物については
輸入申告が必要となります。
しかし、寄贈物品や輸入郵便物を輸入しようとする者から
当該郵便物について輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合は
輸入申告が不要です。
正しい選択肢です。
「外国の船舶」により公海で採捕された水産物を
本邦に引き取る場合は輸入申告が必要ですが、
「本邦の船舶」により採捕された水産物は内国貨物となるため、
本邦に引き取る場合に輸入申告は要しません。
この問題は船舶の国籍によって船舶が外国もしくは本邦の
一部として考えるとわかりやすいです。
外国の船舶→外国の一部
本邦の船舶→本邦の一部
誤っている選択肢です。
原産地について偽った表示がされている外国貨物については
輸入申告をしたものに対し、
その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、
又は当該貨物を「積み戻させ」なければなりません。
したがって「当該貨物を廃棄させる」は誤りとなります。
原産地誤認の対処は頻出ですので一文ごと覚えておくと良いでしょう。
誤っている選択肢です。
輸入許可前に引き取ろうとするものは当該貨物の「関税額」に相当する担保を
提供する必要があります。
従って「課税価格」は誤りです。
誤っている選択肢です。
特例輸入者が認定通関業者に委託した場合であっても、貨物の引き取りのための
輸入申告を行う必要があります。
輸入通関は幅広いですが、細かく理解する必要があります。
正
外国から送られてきた郵便物のうち、課税価格が20万円を超えるものについては、輸入(納税)申告を行い輸入の許可を受けなければなりませんが、ギフトなどの寄贈物品や差出人から一方的に送られてきた等の理由により価格等が判らない場合は輸入申告は不要です。
正
本邦の船舶により公海で採捕された水産物は内国貨物のため、輸入申告は不要です。
誤
関税法第71条に「税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。」とあるため、「当該貨物を廃棄させなければならない。」は誤りです。
誤
許可前引取り承認制度を利用する場合には、課税価格ではなく、関税等相当額の担保を税関に提出した上で税関長の承認を受ける必要があります。
誤
特例輸入者制度とは輸入申告と納税申告を分離できる制度ことですので、輸入申告をした後に特例申告書を提出して納税申告を行わなければなりません。
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