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通関士の過去問 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問86

問題

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次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
   1 .
保税蔵置場の許可を受けた者について相続があったことにより、当該許可に基づく地位を承継した者は、被相続人の死亡後90日以内に、その承継について当該保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に承認の申請をすることができる。
   2 .
保税蔵置場の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする保税蔵置場が営業用である場合には、当該許可を受けようとする者の信用状況が確実であることその他の事由により税関長が添付する必要がないと認めた場合を除いて、当該許可に係る申請書に、貨物の保管規則及び保管料率表を添付しなければならない。
   3 .
税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、関税法以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合は、保税蔵置場の許可をしないことができる。
   4 .
保税蔵置場の許可が失効した際に当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、失効後3月間は、その許可が失効した場所が保税蔵置場とみなされる。
   5 .
保税蔵置場の許可を受けた者であって、当該保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長へ届け出なければならない。
( 通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問86 )
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この過去問の解説 (1件)

8

保税蔵置場に関する設問です。

選択肢1. 保税蔵置場の許可を受けた者について相続があったことにより、当該許可に基づく地位を承継した者は、被相続人の死亡後90日以内に、その承継について当該保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に承認の申請をすることができる。

誤っている選択肢です。

保税蔵置場の許可を受けた者について相続があったことにより

当該許可に基づく地位を承継した者は被相続人の死亡後60日以内に

その承継について当該保税蔵置場の所在地を所轄する

税関長に承認の申請をすることができます。

したがって、被相続人の死亡後90日以内となっている設問は誤りです。

選択肢2. 保税蔵置場の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする保税蔵置場が営業用である場合には、当該許可を受けようとする者の信用状況が確実であることその他の事由により税関長が添付する必要がないと認めた場合を除いて、当該許可に係る申請書に、貨物の保管規則及び保管料率表を添付しなければならない。

正しい選択肢です。

保税蔵置場の許可を受けようとする者は

当該許可を受けようとする保税蔵置場が営業用である場合には

当該許可を受けようとする者の信用状況が確実であること

その他の事由により税関長が添付する必要が保ないと認めた場合を除いて

当該許可に係る申請書に貨物の保管規則及び管料率表を添付しなければならないとされています。

選択肢3. 税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、関税法以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合は、保税蔵置場の許可をしないことができる。

正しい選択肢です。

税関長は保税蔵置場の許可を受けようとする者が

関税法以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ

その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

2年を経過していない場合は保税蔵置場の許可をしないことができます。

通関業の欠格事由は「関税法以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ

その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

3年を経過していない場合」ですので混同しないように注意しましょう。

選択肢4. 保税蔵置場の許可が失効した際に当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、失効後3月間は、その許可が失効した場所が保税蔵置場とみなされる。

誤っている選択肢です。

保税蔵置場の許可が失効した際に当該保税蔵置場に外国貨物があるときは

当該貨物については税関長が指定する期間

その許可が失効した場所が保税蔵置場とみなされるとされています。

設問は「失効後3月間」となってますので誤りです。

選択肢5. 保税蔵置場の許可を受けた者であって、当該保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長へ届け出なければならない。

正しい選択肢です。

保税蔵置場の許可を受けた者であって、当該保税蔵置場の業務の

休止を届け出た者はその業務を再開しようとするときは

あらかじめその旨を税関長へ届け出なければならないとされています。

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