通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問87

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問87 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 関税定率法第17条第1項第5号( 再輸出免税 )の規定により学術研究用品についての関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
  • 加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限り、関税定率法第11条( 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 )の規定の適用を受けることができる。
  • 本邦の在外公館から送還された公用品で輸入されるものについては、関税定率法第14条第9号( 無条件免税 )の規定の適用を受けることができる。
  • 礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された祭壇用具について、関税定率法第15条第1項第4号( 特定用途免税 )の規定の適用を受けようとする場合には、当該祭壇用具を寄贈した者の名をもって輸入申告しなければならない。
  • 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条第8号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

関税の軽減又は免除に関する設問です。

選択肢1. 関税定率法第17条第1項第5号( 再輸出免税 )の規定により学術研究用品についての関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

正しい選択肢です。

学術研究用品についての関税を免除する場合においては

税関長はその免除に係る関税の額に相当する

担保を提供させることができます。

選択肢2. 加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限り、関税定率法第11条( 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 )の規定の適用を受けることができる。

正しい選択肢です。

加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から

1年以内に輸入される貨物については本邦において

その加工をすることが困難であると認められるものに限り

関税定率法第11条( 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 )の

規定の適用を受けることができるとされています。

選択肢3. 本邦の在外公館から送還された公用品で輸入されるものについては、関税定率法第14条第9号( 無条件免税 )の規定の適用を受けることができる。

正しい選択肢です。

本邦の在外公館から送還された公用品で輸入されるものについては

関税定率法第14条第9号( 無条件免税 )の規定の適用を受けることができます。

なお、送還された公用品には外国において調達した公用品は含みません。

選択肢4. 礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された祭壇用具について、関税定率法第15条第1項第4号( 特定用途免税 )の規定の適用を受けようとする場合には、当該祭壇用具を寄贈した者の名をもって輸入申告しなければならない。

誤っている選択肢です。

宗教団体に寄贈された祭壇用具について関税定率法第15条第1項第4号

( 特定用途免税 )の規定の適用を受けようとする場合には

当該祭壇用具を寄贈を受けた者の名をもって輸入申告しなければなりません。

ポイントは使用者となる者(もしくは使用者に近い者)が

輸入申告を行うと考えればわかりやすいでしょう。

選択肢5. 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条第8号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

誤っている選択肢です。

本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に

別送して輸入する自動車については関税定率法第14条第8号

無条件免税)の規定の適用を受けることができません。

引っ越しするための無条件免税の物品から

自動車船舶航空機その他政令で指定する物品は

除外されており、入国者又はその家族の個人的な使用に

供するもの及び職業上必要な器具に限られています。

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02

関税定率法に定められる関税の軽減又は免除に関しての設問です。

選択肢1. 関税定率法第17条第1項第5号( 再輸出免税 )の規定により学術研究用品についての関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

国内産業に影響を与えないものや国内で消費されないものについて、輸入の許可の日から原則1年以内に再び輸出されるものについて関税を免除できますが、税関長はその軽減に係る関税の額に相当する担保を提供することができます。

選択肢2. 加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限り、関税定率法第11条( 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 )の規定の適用を受けることができる。

加工又は修繕のため我が国から輸出され、1年以内に輸入される貨物は、加工のためのものについては、その加工が我が国では困難と認められるものであれば、関税定率法第11条を適用できます。

選択肢3. 本邦の在外公館から送還された公用品で輸入されるものについては、関税定率法第14条第9号( 無条件免税 )の規定の適用を受けることができる。

本邦の在外公館から送還された公用品は無条件免税の対象です。

選択肢4. 礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された祭壇用具について、関税定率法第15条第1項第4号( 特定用途免税 )の規定の適用を受けようとする場合には、当該祭壇用具を寄贈した者の名をもって輸入申告しなければならない。

受贈者が輸入者として輸入申告する場合に限り関税定率法第15条第1項第4号が適用できます。寄贈した者ではありません。

選択肢5. 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条第8号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、別送して輸入する物品のうち当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具関税定率法第14条第8号に定められていますが、自動車、船舶、航空機は除かれています。

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