通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税暫定措置法に規定する関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 関税暫定措置法第8条第1項( 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 )の規定により関税の軽減を受けようとする製品を輸入する者と当該製品の原料又は材料を輸出した者とが異なる場合であっても、同項の規定の適用を受けることができる。
  • 関税暫定措置法第9条第1項( 軽減税率等の適用手続 )の規定の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から3年以内にその適用を受けた用途以外の用途に供してはならない。
  • 関税暫定措置法第4条( 航空機部分品等の免税 )の規定の適用を受けようとする場合の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもってしなければならない。
  • 関税暫定措置法第9条第1項( 軽減税率等の適用手続 )の規定の適用を受けた飼料用のとうもろこしを使用する者は、当該とうもろこしの使用の状況又は業務に関する報告書を毎年1回税関長に提出しなければならない。
  • 関税暫定措置法第8条第1項( 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 )の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出申告の前に、加工又は組立てのため輸出する旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

関税暫定措置法に規定する関税の軽減又は免除に関する設問です。

選択肢1. 関税暫定措置法第8条第1項( 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 )の規定により関税の軽減を受けようとする製品を輸入する者と当該製品の原料又は材料を輸出した者とが異なる場合であっても、同項の規定の適用を受けることができる。

正しい選択肢です。

関税暫定措置法第8条第1項( 加工又は組立てのため輸出された

貨物を原材料とした製品の減税 )の規定により

関税の軽減を受けようとする製品を輸入する者と

当該製品の原料又は材料を輸出した者とが異なる場合であっても

同項の規定の適用を受けることができます。

実際の商取引においても輸入する者(商社等)と

原料又は材料を輸出した者(製造者・メーカー)が

一致しないことは珍しくありません。

選択肢2. 関税暫定措置法第9条第1項( 軽減税率等の適用手続 )の規定の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から3年以内にその適用を受けた用途以外の用途に供してはならない。

誤っている選択肢です。

関税暫定措置法第9条第1項( 軽減税率等の適用手続 )の

規定の適用を受けた物品はその輸入の許可の日から

2年以内にその適用を受けた用途以外の用途に供してはならないとされています。

やむを得ない理由により用途外使用をしようとする場合は

税関長の承認が必要となります。

選択肢3. 関税暫定措置法第4条( 航空機部分品等の免税 )の規定の適用を受けようとする場合の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもってしなければならない。

正しい選択肢です。

関税暫定措置法第4条( 航空機部分品等の免税 )の

規定の適用を受けようとする場合の輸入申告は

当該申告に係る物品を使用する者の名をもってしなければなりません。

選択肢4. 関税暫定措置法第9条第1項( 軽減税率等の適用手続 )の規定の適用を受けた飼料用のとうもろこしを使用する者は、当該とうもろこしの使用の状況又は業務に関する報告書を毎年1回税関長に提出しなければならない。

誤っている選択肢です。

関税暫定措置法第9条第1項( 軽減税率等の適用手続 )の

規定の適用を受けた飼料用のとうもろこしを使用する者は

当該とうもろこしの使用の状況又は業務に関する報告書を

税関長が必要と認めたときに税関長に提出しなければなりません。

税関長への毎年1回の報告義務は課されていません。

選択肢5. 関税暫定措置法第8条第1項( 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 )の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出申告の前に、加工又は組立てのため輸出する旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

誤っている選択肢です。

関税暫定措置法第8条第1項( 加工又は組立てのため輸出された

貨物を原材料とした製品の減税 )の規定により

関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は

その輸出申告の際加工又は組立てのため輸出する旨を

輸出申告書に付記して税関長に提出しなければなりません。

輸出申告の際に「加工・修繕輸出貨物確認申告書」及び

加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類」を

提出し税関長の確認を受けなければならないとされています。。

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02

関税の減免税に関する問題です。

選択肢1. 関税暫定措置法第8条第1項( 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 )の規定により関税の軽減を受けようとする製品を輸入する者と当該製品の原料又は材料を輸出した者とが異なる場合であっても、同項の規定の適用を受けることができる。

正しい記述です。

選択肢2. 関税暫定措置法第9条第1項( 軽減税率等の適用手続 )の規定の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から3年以内にその適用を受けた用途以外の用途に供してはならない。

関税暫定措置法第10条にて、輸入の許可の日から2年以内に免除を受けた用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するために譲渡してはならないと定められていますので、3年は誤りです。

選択肢3. 関税暫定措置法第4条( 航空機部分品等の免税 )の規定の適用を受けようとする場合の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもってしなければならない。

正しい記述です。

選択肢4. 関税暫定措置法第9条第1項( 軽減税率等の適用手続 )の規定の適用を受けた飼料用のとうもろこしを使用する者は、当該とうもろこしの使用の状況又は業務に関する報告書を毎年1回税関長に提出しなければならない。

丸粒とうもろこしの輸入者は「丸粒とうもろこしの使用状況報告書」を税関長へ提出するよう求められることがありますが、提出しなければならないわけではありません。

選択肢5. 関税暫定措置法第8条第1項( 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 )の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出申告の前に、加工又は組立てのため輸出する旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

関税暫定措置法第8条第1項を適用する場合は、輸出申告書へ加工又は組立てのため輸出する旨を付記しなければならないため、輸出申告の前ではなく、輸出申告時に提出が必要です。

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