通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法第4条の3第2項に規定する製造原価に基づく課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 輸入貨物の輸入者と生産者との間に代理人が存在する場合には、当該輸入貨物の製造原価を確認できるときであっても、当該製造原価に基づいて当該輸入貨物の課税価格を決定できない。
  • 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、当該輸入貨物の生産のために使用された鋳型が、買手により無償で提供された場合、その費用は当該輸入貨物の製造原価に含まれない。
  • 輸入貨物の本邦の輸入港までの運賃は、当該輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を決定する場合であっても、当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
  • 輸入貨物の課税価格の決定にあたっては、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費を加えるが、ここでいう同類の貨物は、当該輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限られる。
  • 輸入貨物の製造原価に関して、生産者により提供された当該輸入貨物の生産に関する資料について確認することにつき、当該輸入貨物の生産者から同意を得られたことのみをもって、当該輸入貨物の生産国において必要な確認を行うことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

製造原価に基づく課税価格の決定に関する設問です。

設問の状況において最も適切な解答であるかを考えることがポイントです。

選択肢1. 輸入貨物の輸入者と生産者との間に代理人が存在する場合には、当該輸入貨物の製造原価を確認できるときであっても、当該製造原価に基づいて当該輸入貨物の課税価格を決定できない。

正しい選択肢です。

輸入貨物の輸入者と生産者との間に代理人が存在する場合には

当該輸入貨物の製造原価を確認できるときであっても

当該製造原価に基づいて当該輸入貨物の課税価格を決定できません。

生産者と輸入者の間に代理人が存在するので商品が本邦に到着する

直接の取引とはならず、課税価格の決定はできません。

選択肢2. 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、当該輸入貨物の生産のために使用された鋳型が、買手により無償で提供された場合、その費用は当該輸入貨物の製造原価に含まれない。

誤っている選択肢です。

輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して

当該輸入貨物の生産のために使用された鋳型が

買手により無償で提供された場合、

その費用は当該輸入貨物の製造原価に含まれます。

鋳型・金型など製品のために使用される材料、部分品が

買手により無償で提供された場合はその費用は

製造原価に含まれることとなります。

選択肢3. 輸入貨物の本邦の輸入港までの運賃は、当該輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を決定する場合であっても、当該輸入貨物の課税価格に算入されない。

誤っている選択肢です。

輸入貨物の本邦の輸入港までの運賃

当該輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を決定する場合、

当該輸入貨物の課税価格に算入されます。

選択肢4. 輸入貨物の課税価格の決定にあたっては、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費を加えるが、ここでいう同類の貨物は、当該輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限られる。

正しい選択肢です。

輸入貨物の課税価格の決定にあたっては

当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物と同類の貨物の

本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費を加えるが

ここでいう同類の貨物は当該輸入貨物の場合と同一の国から

輸入される貨物に限られるとされています。

選択肢5. 輸入貨物の製造原価に関して、生産者により提供された当該輸入貨物の生産に関する資料について確認することにつき、当該輸入貨物の生産者から同意を得られたことのみをもって、当該輸入貨物の生産国において必要な確認を行うことができる。

誤っている選択肢です。

輸入貨物の製造原価に関して生産者により提供された

当該輸入貨物の生産に関する資料について確認することにつき

当該輸入貨物の生産者から同意を得られたこと、および

当該輸入貨物の生産に係る国の政府が反対しないことをもって

当該輸入貨物の生産国において必要な確認を行うことができるとされています。

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02

製造原価に基づく課税価格の決定に関する問題です。

選択肢1. 輸入貨物の輸入者と生産者との間に代理人が存在する場合には、当該輸入貨物の製造原価を確認できるときであっても、当該製造原価に基づいて当該輸入貨物の課税価格を決定できない。

国内販売価格に基づいて課税価格が決定できない場合は製造原価をもとに課税価格を決定しますが、輸入者と生産者との取引きに基づき輸入される貨物に限られています。

選択肢2. 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、当該輸入貨物の生産のために使用された鋳型が、買手により無償で提供された場合、その費用は当該輸入貨物の製造原価に含まれない。

貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するものは加算要素となります。

選択肢3. 輸入貨物の本邦の輸入港までの運賃は、当該輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を決定する場合であっても、当該輸入貨物の課税価格に算入されない。

製造原価に基づき課税価格を決定する場合は、本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費、輸入港までの運賃等を加算します。

選択肢4. 輸入貨物の課税価格の決定にあたっては、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費を加えるが、ここでいう同類の貨物は、当該輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限られる。

国内販売価格の場合とは異なり、同一の国から輸入される貨物に限られます。

選択肢5. 輸入貨物の製造原価に関して、生産者により提供された当該輸入貨物の生産に関する資料について確認することにつき、当該輸入貨物の生産者から同意を得られたことのみをもって、当該輸入貨物の生産国において必要な確認を行うことができる。

製造原価は、生産者により又は生産者のために提供された輸入貨物の生産に関する資料 (原則として、生産者の商業帳簿)により計算されます。

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