通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等( 通関業法第14条(通関士の審査等 )に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号を使用させて当該申告等の入力をさせなければならない。
  • 関税法第7条第3項( 申告 )の規定による輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
  • 通関業法第4条( 許可の申請 )に規定する通関業の許可の申請は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
  • 関税法第7条の14第1項( 修正申告 )の規定による修正申告は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
  • 通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅したときは、電子情報処理組織を使用して、その旨を税関長に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関する設問です。

現在の通関業務はNACCSを使用した申告がほとんどですので

試験だけでなく通関業務に携わる際に役に立つことが多いです。

選択肢1. 通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等( 通関業法第14条(通関士の審査等 )に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号を使用させて当該申告等の入力をさせなければならない。

正しい選択肢です。

通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等

( 通関業法第14条(通関士の審査等 )に規定する通関書類を

提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には

当該申告等の入力の内容を審査した通関士に

その通関士識別符号を使用させて当該申告等の入力をさせなければならないとされています。

通関士識別符号は入力をする通関士を識別するための符号で

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するものです。

通関士の押印の代わりと考えるとわかりやすいでしょう。

選択肢2. 関税法第7条第3項( 申告 )の規定による輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

正しい選択肢です。

関税法第7条第3項( 申告 )の規定による輸入貨物に係る

関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは

電子情報処理組織を使用して行うことができます。

選択肢3. 通関業法第4条( 許可の申請 )に規定する通関業の許可の申請は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

誤っている選択肢です。

通関業法第4条( 許可の申請 )に規定する通関業の許可の申請

電子情報処理組織を使用して行うことができません。

通関業の許可の申請は申請書に必要事項が記載された書面を添付して

税関長に提出することとなっています。

選択肢4. 関税法第7条の14第1項( 修正申告 )の規定による修正申告は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

正しい選択肢です。

関税法第7条の14第1項( 修正申告 )の規定による修正申告は、電子情報処理組織を使用して行うことができます。

選択肢5. 通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅したときは、電子情報処理組織を使用して、その旨を税関長に届け出なければならない。

誤っている選択肢です。

通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅したときは

通関業であった法人を代表する役員等が遅滞なくその旨を

税関長に届け出なければならないが、電子情報処理組織を使用する

必要はありません。

まとめ

電子情報処理組織を使用してできること、できないことを整理しましょう。

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02

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等( 通関業法第14条(通関士の審査等 )に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号を使用させて当該申告等の入力をさせなければならない。

通関業法第14条に「通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。」とあります。

選択肢2. 関税法第7条第3項( 申告 )の規定による輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

関税法第7条に「税関は、納税義務者その他の関係者から第一項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。」とあります。

選択肢3. 通関業法第4条( 許可の申請 )に規定する通関業の許可の申請は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

通関業の許可を受けようとする者は許可申請書を財務大臣に提出しなければならないため誤りです。

選択肢4. 関税法第7条の14第1項( 修正申告 )の規定による修正申告は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

正しい記述です。

選択肢5. 通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅したときは、電子情報処理組織を使用して、その旨を税関長に届け出なければならない。

電子情報処理組織を使用して、その旨を税関長に届け出なければならないという決まりはありません。

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