通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問93

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問93 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。
  • 特例輸入者又は特例委託輸入者が電子情報処理組織( 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号( 定義 )に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行う輸入申告は、当該申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に行うことができる。
  • 税関長は、輸入申告された貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の事項を通知しなければならない。
  • 経済連携協定以外の関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において税関長に提出する原産地証明書は、当該便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。
  • 特例輸入者は、申告納税方式が適用される貨物について、特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告に係る貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
  • 貨物を輸入しようとする者は、関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入貨物の引取りの際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
  • 該当なし。

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この過去問の解説 (2件)

01

輸入通関全般に関する設問です。

選択肢1. 特例輸入者又は特例委託輸入者が電子情報処理組織( 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号( 定義 )に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行う輸入申告は、当該申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に行うことができる。

正しい選択肢です。

特例輸入者又は特例委託輸入者が電子情報処理組織

( 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に

関する法律第2条第1号( 定義 )に規定する電子情報処理組織をいう。)を

使用して行う輸入申告は当該申告に係る貨物を

保税地域等に入れる前に行うことができます。

選択肢2. 税関長は、輸入申告された貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の事項を通知しなければならない。

正しい選択肢です。

税関長は輸入申告された貨物のうちに特許権を侵害する物品に

該当する貨物があると思料するときは当該貨物に係る

特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し

当該貨物について認定手続を執る旨並びに

当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについて

これらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨

その他の事項を通知しなければなりません。

選択肢3. 経済連携協定以外の関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において税関長に提出する原産地証明書は、当該便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。

正しい選択肢です。

経済連携協定以外の関税についての条約の特別の規定による

便益を適用する場合において税関長に提出する原産地証明書は

当該便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地

記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地

若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館

又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは

商業会議所の証明したものでなければならないとされています。

選択肢4. 特例輸入者は、申告納税方式が適用される貨物について、特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告に係る貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

正しい選択肢です。

特例輸入者は申告納税方式が適用される貨物について

特例申告を行う場合は当該特例申告に係る貨物で

輸入の許可を受けたものについて特例申告書を作成し、

当該許可の日の属する月の翌月末日までに

当該特例申告に係る貨物の輸入地を所轄する税関長に

提出しなければなりません。

選択肢5. 貨物を輸入しようとする者は、関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入貨物の引取りの際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。

誤っている選択肢です。

貨物を輸入しようとする者は関税関係法令以外の法令の規定により

輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については

輸入申告の際に当該許可、承認等を受けている旨を

税関に証明しなければならない。

選択肢6. 該当なし。

誤っている選択肢です。

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02

輸入通関に関する問題です。

選択肢1. 特例輸入者又は特例委託輸入者が電子情報処理組織( 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号( 定義 )に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行う輸入申告は、当該申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に行うことができる。

正しい記述です。

原則として輸入申告は保税地域等に搬入したうえで行う必要がありますが、特例輸入者及び特例委託輸入者は貨物を保税地域等に入れる前に輸入申告を行うことができます。

選択肢2. 税関長は、輸入申告された貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の事項を通知しなければならない。

正しい記述です。

選択肢3. 経済連携協定以外の関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において税関長に提出する原産地証明書は、当該便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。

正しい記述です。

選択肢4. 特例輸入者は、申告納税方式が適用される貨物について、特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告に係る貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

正しい記述です。

選択肢5. 貨物を輸入しようとする者は、関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入貨物の引取りの際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。

誤っている記述です。

輸入貨物の引取りの際ではなく、輸入申告の際に当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければなりません。

参考になった数5