通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問92
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問92 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。
- 税関長は、輸出されようとする貨物が乗組員又は旅客の携帯品( 外国為替令第8条の2第項第1号( 支払手段等の輸出入の届出 )に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、輸出申告を口頭で行わせることができる。
- 船舶により無償で輸出される貨物について輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。
- 輸出申告は、当該申告に係る貨物を保税地域等に入れた後に、当該保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
- 輸入の許可を受けた貨物を保税地域から引き取ることなく再び輸出しようとする場合であっても、当該貨物を輸出しようとする者は、当該貨物について、税関長に輸出申告をし、必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
- 関税関係法令以外の法令の規定により、輸出に関して検査を必要とする貨物で郵便物以外のものについては、関税法第67条( 輸出又は輸入の許可 )の検査その他輸出申告に係る税関の審査の際に、当該法令の規定による検査の完了を税関に証明し、その確認を受けなければ、当該貨物につき輸出の許可を受けることはできない。
- 該当なし。
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この過去問の解説 (2件)
01
輸出通関全般に関する設問です。
正しい選択肢です。
税関長は輸出されようとする貨物が乗組員又は旅客の携帯品
( 外国為替令第8条の2第項第1号( 支払手段等の輸出入の届出 )
に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び
同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)
であるときは輸出申告を口頭で行わせることができます。
海外旅行の出国手続きを考えるとわかりやすいでしょう。
正しい選択肢です。
船舶により無償で輸出される貨物について輸出申告書に記載すべき価格は
当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の
本邦の輸出港における本船甲板渡し価格です。
本船甲板渡し価格、すなわちFOB価格が輸出申告書に記載すべき価格です。
誤っている選択肢です。
輸出申告は当該申告に係る貨物を保税地域等に入れる前又は後に
当該保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければなりません。
輸出申告の時期については制限されていないことに注意しましょう。
正しい選択肢です。
輸入の許可を受けた貨物を保税地域から引き取ることなく
再び輸出しようとする場合であっても
当該貨物を輸出しようとする者は当該貨物について
税関長に輸出申告をし必要な検査を経てその許可を受けなければなりません。
内国貨物を外国に向けて送り出すことは輸出に該当するためです。
正しい選択肢です。
関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して
検査を必要とする貨物で郵便物以外のものについては
関税法第67条( 輸出又は輸入の許可 )の検査、
その他輸出申告に係る税関の審査の際に
当該法令の規定による検査の完了を税関に証明し
その確認を受けなければ当該貨物につき輸出の許可を受けることはできません。
誤っている選択肢です。
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02
輸出通関に関する問題です。
正しい記述です。
正しい記述です。
誤っている記述です。
輸出申告は保税地域等への搬入は不要です。
正しい記述です。
正しい記述です。
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