通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問96
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税定率法に規定する関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。
- 輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物が、当該貨物の使用場所への運送途上において災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は損傷した場合には、関税定率法第10条第2項( 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等 )の規定の適用を受けることができる。
- ポリエステル紡績糸の輸出の際にその容器として使用される糸巻で輸入され、その輸入の許可の日から6月後に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項第3号( 再輸出免税 )の規定の適用を受けることができる。
- 関税を納付した後に本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、その輸出の許可の日から1年を経過した後に輸入されるものについては、関税定率法第14条第10号( 無条件免税 )の規定の適用を受けることができない。
- 関税定率法第15条第1項( 特定用途免税 )の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合において、同項の規定により免除を受けた関税が徴収されるときは、当該譲渡を受けた者が当該関税を納める義務を負う。
- 関税定率法第17条第1項( 再輸出免税 )の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物を、その輸入の許可の日から1年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ当該貨物の輸出の予定地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。
- 該当なし。
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この過去問の解説 (2件)
01
関税定率法に規定する関税の軽減、免除又は払戻しに関する設問です。
誤っている選択肢です。
輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物が
当該貨物の使用場所への運送途上において災害その他
やむを得ない理由により滅失し、又は損傷した場合には
関税定率法第10条第2項( 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等 )の
規定の適用を受けることはできません。
変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等の適用は
輸入の許可後引き続き保税地域に置かれている間に
当該変質又は損傷が発生したものに限られており、
保税地域から引き取られ、使用場所への運送途上にある貨物は
対象外となります。
正しい選択肢です。
ポリエステル紡績糸の輸出の際にその容器として使用される糸巻で輸入され、
その輸入の許可の日から6月後に輸出されるものについては、
関税定率法第17条第1項第3号( 再輸出免税 )の規定の
適用を受けることができます。
輸入の許可の日から1年以内の輸出された容器は
再輸出免税の適用を受けることができます。
誤っている選択肢です。
関税を納付した後に本邦から輸出された貨物で
その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものは
その輸出の許可の日から1年を経過した後に輸入されるものに関わらず
関税定率法第14条第10号( 無条件免税 )の規定の適用を受けることができます。
誤っている選択肢です。
関税定率法第15条第1項( 特定用途免税 )の規定により
関税の免除を受けて輸入された貨物が
その輸入の許可の日から2年以内に同項各号に掲げる
用途以外の用途に供するため譲渡された場合において
同項の規定により免除を受けた関税が徴収されるときは
当該譲渡を受けた者は当該関税を納める義務を負いません。
当該譲渡をした者が納税義務者となります。
誤っている選択肢です。
関税定率法第17条第1項( 再輸出免税 )の規定により
関税の免除を受けて輸入された貨物を
その輸入の許可の日から1年以内に同項各号に掲げる
用途以外の用途に供する場合には
あらかじめ当該貨貨物が置かれている場所を所轄する税関長
にその旨を届け出なければならないとされています。
誤っている選択肢です。
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02
関税の軽減、免除又は払戻しに関する問題です。
誤っている記述です。
輸入の許可を受けた貨物が災害、その他やむを得ない理由により滅失し、又は損傷した場合にはその関税の全部又は一部を払い戻すことができますが、保税地域等から搬出された後は払い戻しを受けることはできません。
正しい記述です。
貨物の輸出の際にその容器として使用される糸巻は関税定率法第17条第1項第3号に規定する政令で定める容器として認められています。
誤っている記述です。
無条件免税については再輸入期間は制限されていません。輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであれば関税定率法第14条第10号の規定の適用を受けることができます。
誤っている記述です。
関税の免除を受けた貨物がその輸入許可の日から2年以内に関税の免除を受けた用途以外の用途に供するために譲渡された場合は、当該譲渡をした者から関税を徴収するとされています。
誤っている記述です。
関税の免除を受けた用途以外の用途に供する場合は、あらかじめ届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければなりません。
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