通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問97

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問97 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税暫定措置法第8条の2( 特恵関税等 )に規定する特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。
  • 特恵受益国等を原産地とする物品( 以下「 特恵受益国原産品 」という。)について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明する書類を作成し、輸入申告の際に税関長に提出しなければならない。
  • 特例申告貨物について特恵関税の適用を受けようとする者は、いかなる場合であっても、輸入申告の際に当該貨物が特恵受益国原産品であることを証明した書類を税関長に提出する必要はない。
  • 特恵関税が適用される物品について関税定率法第8条の規定により不当廉売関税が課されることとなった場合であっても、特恵関税の適用を受けることができる。
  • 一の特恵受益国等において本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された物品については、本邦を当該物品の原産地として、特恵関税の適用を受けることができる。
  • 特恵受益国原産品のうち、その原産地である特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて運送される全ての物品は、特恵関税の適用を受けることができない。
  • 該当なし。

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この過去問の解説 (2件)

01

関税暫定措置法第8条の2( 特恵関税等 )に規定する

特恵関税制度に関する設問です。

選択肢1. 特恵受益国等を原産地とする物品( 以下「 特恵受益国原産品 」という。)について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明する書類を作成し、輸入申告の際に税関長に提出しなければならない。

誤っている選択肢です。

特恵受益国原産品について特恵関税の適用を受けようとする者は

特恵受益国原産品であることを証明した特恵原産地証明書

輸入申告の際に税関長に提出しなければなりません。

原産地証明書は、原則として当該物品の輸出の際に原産地の税関

(税関が発給することとされていない場合には、

その発給につき権限を有する他の官公署又は

商業会議所等で税関長が適当と認めるもの)が

発給したものでなければならないこととされています。

選択肢2. 特例申告貨物について特恵関税の適用を受けようとする者は、いかなる場合であっても、輸入申告の際に当該貨物が特恵受益国原産品であることを証明した書類を税関長に提出する必要はない。

誤っている選択肢です。

特例申告貨物について特恵関税の適用を受けようとする者は

特恵受益国の原産品であることを確認するために

特恵原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるとき

輸入申告の際に当該貨物が特恵受益国原産品であることを

証明した書類を税関長に提出する必要があります。

選択肢3. 特恵関税が適用される物品について関税定率法第8条の規定により不当廉売関税が課されることとなった場合であっても、特恵関税の適用を受けることができる。

正しい選択肢です。

特恵関税が適用される物品について関税定率法第8条の規定により

不当廉売関税が課されることとなった場合であっても

特恵関税の適用を受けることができます。

選択肢4. 一の特恵受益国等において本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された物品については、本邦を当該物品の原産地として、特恵関税の適用を受けることができる。

誤っている選択肢です。

一の特恵受益国等において本邦から輸出された物品を

その原料又は材料の全部又は一部として生産された物品については

一の特恵受益国等の完全生産品として特恵関税の適用を受けることができます。

選択肢5. 特恵受益国原産品のうち、その原産地である特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて運送される全ての物品は、特恵関税の適用を受けることができない。

誤っている選択肢です。

特恵受益国原産品のうち、その原産地である

特恵受益国等以外の地域を経由して

本邦へ向けて運送される物品で

・非原産国において運送上の理由による積替え及び

一時蔵置以外の取扱いがされなかったもの

・非原産国における博覧会、展示会その他

これらに類するものへの出品のため輸出された物品

以上のものは特恵関税の適用を受けることができます。

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02

特恵関税制度に関する問題です。

選択肢1. 特恵受益国等を原産地とする物品( 以下「 特恵受益国原産品 」という。)について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明する書類を作成し、輸入申告の際に税関長に提出しなければならない。

誤っている記述です。

特恵関税の適用を受けようとする者は、特恵原産地証明書を税関長に提出しなければなりません。原産地証明書は輸出の際に輸出者の申告に基づき原産地の税関等が発給したもの出なければならないため、輸入者が作成することはできません。

 

選択肢2. 特例申告貨物について特恵関税の適用を受けようとする者は、いかなる場合であっても、輸入申告の際に当該貨物が特恵受益国原産品であることを証明した書類を税関長に提出する必要はない。

誤っている記述です。

特例申告貨物である物品は特恵原産地証明書の提出は不要ですが、特恵受益国原産品であることを確認するために提出の必要があると税関長が認めるものは除かれています。

選択肢3. 特恵関税が適用される物品について関税定率法第8条の規定により不当廉売関税が課されることとなった場合であっても、特恵関税の適用を受けることができる。

正しい記述です。

 

選択肢4. 一の特恵受益国等において本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された物品については、本邦を当該物品の原産地として、特恵関税の適用を受けることができる。

誤っている記述です。

特恵受益国等において本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された物品は、当該特恵受益国を原産地として認定されます。

選択肢5. 特恵受益国原産品のうち、その原産地である特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて運送される全ての物品は、特恵関税の適用を受けることができない。

誤っている記述です。

特恵課税の規定が適用されるのは原則として原産地である特恵受益国等から非原産国を経由しないで本邦へ直接運送される物品に限られますが、①運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取り扱いがされなかったもの、②非原産国における一時蔵置又は博覧会等への出品のため輸出された物品で、その輸出をした者により当該非原産国から本邦に輸出されるものについては、特恵関税を適用することができます。

参考になった数5