通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問98
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問98 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税定率法第4条( 課税価格の決定の原則 )の規定に基づく課税価格の計算に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。
- 輸出国における輸入貨物の製造過程において買手が検査を行う場合、買手が当該検査と合わせて加工又は生産のための運搬に従事しているときは、当該検査を行う者の賃金は、課税価格に算入する。
- 輸入貨物の据付作業の一環として、当該輸入貨物の輸入申告の日の前に行われる当該輸入貨物の据付け土台の設置作業の費用は、課税価格に算入しない。
- 本邦にある者が、外国にある者に間接的に材料を提供し且つ当該材料を加工することを委託した場合、当該委託をした本邦にある者が当該委託を受けた外国にある者から当該加工によってできた製品を取得することを内容とする両者の間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなるときには、当該委託をした本邦にある者を買手とみなして、関税定率法第4条第1項及び第2項の規定を適用して課税価格の決定が行われる。
- 輸入貨物に係る仕入書価格の支払いに加えて、当該輸入貨物に係る取引の状況からみて、割増金が当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われる場合には、当該仕入書価格に当該割増金を加えた価格が関税定率法第4条第1項に規定する現実に支払われた又は支払われるべき価格( 以下「 現実支払価格 」という。)となる。
- 輸入貨物の輸入取引に係る契約において売手が買手に対して当該輸入貨物に係る保証を履行することとなっている場合で、売手が負担する当該保証の費用を考慮して当該輸入貨物の価格が設定されているときは、当該費用は現実支払価格に含まれ、その額を明らかにすることができる場合であっても、現実支払価格から控除しない。
- 該当なし。
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この過去問の解説 (2件)
01
関税定率法第4条( 課税価格の決定の原則 )の規定に基づく
課税価格の計算に関する設問です。
正しい選択肢です。
輸出国における輸入貨物の製造過程において買手が検査を行う場合
買手が当該検査と合わせて加工又は生産のための運搬に
従事しているときは当該検査を行う者の賃金は課税価格に算入されます。
検査と合わせて製造作業に従事している場合は
当該業務を行う者に係る費用は売手のために行われた
間接支払に該当するので課税価格に算入されます。
正しい選択肢です。
輸入貨物の据付作業の一環として
当該輸入貨物の輸入申告の日の前に行われる
当該輸入貨物の据付け土台の設置作業の費用は
課税価格に算入されません。
正しい選択肢です。
本邦にある者が外国にある者に間接的に材料を提供し
且つ当該材料を加工することを委託した場合、
当該委託をした本邦にある者が当該委託を受けた
外国にある者から当該加工によってできた製品を
取得することを内容とする両者の間の取引(委託加工貿易による取引)に基づき
当該製品が本邦に到着することとなるときには
当該委託をした本邦にある者を買手とみなして
関税定率法第4条第1項及び第2項の規定を適用して課税価格の決定が行われます。
正しい選択肢です。
輸入貨物に係る仕入書価格の支払いに加えて
当該輸入貨物に係る取引の状況からみて、
割増金が当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われる場合には
当該仕入書価格に当該割増金を加えた価格が
関税定率法第4条第1項に規定する現実に支払われた又は
支払われるべき価格( 現実支払価格 )となります。
正しい選択肢です。
輸入貨物の輸入取引に係る契約において売手が
買手に対して当該輸入貨物に係る保証を履行することとなっている場合で、
売手が負担する当該保証の費用を考慮して
当該輸入貨物の価格が設定されているときは
当該費用は現実支払価格に含まれ、
その額を明らかにすることができる場合であっても、
現実支払価格から控除されません。
すべて正しい記述です。
該当なしになります。
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02
課税価格の決定の原則に関する問題です。
正しい記述です。
買手が自己のために行った検査費用で買手が負担する場合は課税価格に算入しないが、加工又は生産のための運搬に従事しているときは当該検査を行う者の賃金は、課税価格に算入されます。
正しい記述です。
正しい記述です。
正しい記述です。
現実支払価格は仕入書価格に割増金、契約料、別払金等を加算した価格です。
正しい記述です。
該当なしが正解です。
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