通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問100
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問100 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条( 輸出の許可等 )に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。
- 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合であっても、国際郵便を利用して当該貨物を輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を要しない。
- 重要文化財を輸出しようとする場合であっても、文化財保護法の規定による輸出の許可を受けているときは、経済産業大臣の輸出の承認を要しない。
- 財務大臣が貨物の輸出を行う場合には、輸出貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸出の許可又は承認を受けることを要しない。
- 経済産業大臣の輸出の承認の内容の訂正又は変更に係る経済産業大臣の権限は、すべて税関長に委任されている。
- 経済産業大臣の輸出の許可及び承認の有効期間は、経済産業大臣が特に必要があると認めて、異なる有効期間を定め、又は有効期間を延長した場合を除き、その許可又は承認をした日から6月である。
- 該当なし。
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この過去問の解説 (2件)
01
外国為替及び外国貿易法第48条( 輸出の許可等 )に規定する
経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関する設問です。
税関長の許可・承認と混同しないように注意しましょう。
誤っている選択肢です。
輸出貿易管理令別表第1の1の項(武器等)に掲げる
貨物を輸出しようとする場合は
すべての輸出の許可の特例から除外されていますので
国際郵便を利用して当該貨物を輸出しようとするときも
経済産業大臣の輸出の許可が必要となります。
誤っている選択肢です。
重要文化財を輸出しようとする場合は
文化財保護法の規定による文化庁長官の輸出の許可を受けているときに限り、
経済産業大臣の輸出の承認が行われることとなっています。
なお、国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、
天然記念物及び重要美術品は文化財保護法に基づき
原則的に輸出禁止とされています。
誤っている選択肢です。
財務大臣が輸出を行う場合については輸出貿易管理令が適用され、
経済産業大臣の輸出の許可又は承認を要します。
ただし、経済産業大臣が輸出を行う場合は
輸出貿易管理令の規定は適用されません。
誤っている選択肢です。
輸出の承認の内容の訂正又は変更に係る
経済産業大臣の権限については税関長に委任する旨の規定はありません。
正しい選択肢です。
経済産業大臣の輸出の許可及び承認の有効期間は
経済産業大臣が特に必要があると認めて異なる有効期間を定め、
又は有効期間を延長した場合を除き、
その許可又は承認をした日から6月です。
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02
経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関する問題です。
誤っている記述です。
輸出貿易管理令別表第1の1の項に掲げる貨物に特例はなく、常に経済産業大臣の輸出の許可を必要とします。
誤っている記述です。
重要文化財を輸出しようとする場合で文化財保護法の規定による輸出の許可を得ている場合であっても輸出の承認を受ける必要があります。
誤っている記述です。
経済産業大臣以外の政府機関が輸出を行う場合は、輸出貿易管理令の規定は適用されるため、経済産業大臣の輸出の許可又は承認を受ける必要があります。
誤っている記述です。
税関長に委任されていないものもあるため、すべてではありません。
正しい記述です。
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