通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問104
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問104 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第69条の11に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。
- 税関長は、実用新案権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続において、関税法第69条の19の規定に基づき、当該実用新案権の技術的範囲に関し、専門委員に対し、意見を求めることができる。
- 育成者権者は、税関長に対して、自己の育成者権を侵害すると認める貨物に関し、認定手続を執るべきことを申し立てることはできない。
- 税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する物品に該当すると思料するときは、認定手続を経た後に、当該貨物を没収して廃棄しなければならない。
- 輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに関する貨物についての認定手続中に当該貨物の点検を行いたい旨を申請した場合は、税関長は当該特許権者に対し、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。
- 税関長は、特許権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続を執ろうとする場合には、あらかじめ当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
- 該当なし。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.税関長は、実用新案権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続きにおいて、必要に応じ、当該実用新案権の技術的範囲に関し、特許庁長官に対し、意見を求めることができます。
2.回路配置利用権者以外の権利者は、自己の知的財産権を侵害すると認める貨物に対し、税関長に認定手続きを執ることを申し立てることができます。
3.税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する物品に該当すると思料するときは、侵害物品か否かの認定手続きを経た後、没収、廃棄に限らず、輸入しようとするものに積みもどしを命じることが出来ます。
4.輸入差止申立人は、貨物の点検の申請ができ、税関長は、貨物を点検する機会を与えなければなりません。
5.税関長は認定手続きを執ろうとする場合、輸入しようとする者に対し、権利者に意見を述べる機会が与えられる旨を通知します。つまり、意見を述べる機会が与えられるのは、輸入しようとする者ではなく、権利者に対してです。
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02
関税法第69条の11に規定する輸入してはならない貨物に関する設問です。
誤っている選択肢です。
税関長は実用新案権を侵害するおそれのある貨物についての
認定手続において関税法第69条の19の規定に基づき、
当該実用新案権の技術的範囲に関し、特許庁長官に対し
意見を求めることができます。
誤っている選択肢です。
育成者権者は自己の育成者権を侵害すると認める貨物に関し
税関長に対し当該貨物について認定手続を
執るべきことを申し立てることができます。
誤っている選択肢です。
税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する
物品に該当すると思料するときは認定手続を経た後に
当該貨物を没収して廃棄、積戻しを命ずることができます。
正しい選択肢です。
輸入差止申立てが受理された特許権者が
当該申立てに関する貨物についての認定手続中に
当該貨物の点検を行いたい旨を申請した場合は
税関長は当該特許権者に対して当該貨物を点検する機会を
与えなければならないとされています。
誤っている選択肢です。
特許権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続を執ろうとする場合、
当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し
証拠提出又は意見陳述の機会は認定手続に先立って
あらかじめ与えられるものではありません。
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03
関税法第69条の11に規定する輸入してはならない貨物に関する設問です。
誤った内容です。
税関長は、実用新案権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続きにおいて、必要に応じ、当該実用新案権の技術的範囲に関し、特許庁長官に対し、意見を求めることができます。
誤った内容です。
育成者権者は自己の育成者権を侵害すると認める貨物に関し、税関長に対し当該貨物について認定手続を執るべきことを申し立てることができます。
誤った内容です。
税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する物品に該当すると思料するときは、侵害物品かどうかの認定手続を経た後、当該貨物の没収・廃棄、または積戻しを命ずることができます。
正しい内容です。
輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに関する貨物についての認定手続中に
当該貨物の点検を行いたい旨を申請した場合、税関長は当該特許権者に対して当該貨物を点検する機会を与えなければならないとされています。
誤った内容です。
特許権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続を執ろうとする場合、輸入しようとする者に対し、権利者に意見を述べる機会が与えられる旨を通知します。意見を述べるのは、輸入しようとする者ではなく、権利者です。
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