通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問105

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問105 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。
  • 麻薬及び向精神薬のうち、関税関係法令以外の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該法令の定めるところにより輸出するものは、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しない。
  • 回路配置利用権を侵害する物品は、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しない。
  • 関税法第69条の2第1項第4号に規定する物品について、輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を税関長に提出しなければならない。
  • 商標権者が、自己の商標権を侵害すると認める貨物について輸出差止申立てを行う場合において、当該申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は4年以内に限ることとされている。
  • 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
  • 該当なし。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は6です。

1.麻薬及び向精神薬のうち、他法令により輸出することができる場合、輸出してはならない貨物に該当しません。

2.回路配置利用権を侵害する物品は、輸入してはならない貨物には該当しますが、輸出してはならない貨物には該当しません。

3.不正競争差止請求権者は、輸出差止申立てに際して、経済産業大臣の意見書を提出しなければなりません。

4.輸出差止申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は、4年以内に限るとされています。

5.税関長は育成者権侵害物品について、農林水産大臣に認定のための参考となるべき意見を求めることができます。

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02

輸出してはならない貨物に関する設問です。

選択肢1. 麻薬及び向精神薬のうち、関税関係法令以外の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該法令の定めるところにより輸出するものは、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しない。

正しい選択肢です。

麻薬及び向精神薬のうち、

他法令により輸出することができる場合は

輸出してはならない貨物に該当しません。

選択肢2. 回路配置利用権を侵害する物品は、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しない。

正しい選択肢です。

回路配置利用権を侵害する物品は

輸入してはならない貨物には該当しますが、

輸出してはならない貨物には該当しません。

選択肢3. 関税法第69条の2第1項第4号に規定する物品について、輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を税関長に提出しなければならない。

正しい選択肢です。

輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は

不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に

広く認識されているものであること等を明らかにするため、

経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を

税関長に提出しなければならないとされています。

選択肢4. 商標権者が、自己の商標権を侵害すると認める貨物について輸出差止申立てを行う場合において、当該申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は4年以内に限ることとされている。

正しい選択肢です。

商標権者が、自己の商標権を侵害すると認める貨物について

輸出差止申立てを行う場合において、当該申立てが

効力を有する期間として希望することができる期間

4年以内に限ることとされています。。

選択肢5. 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

正しい選択肢です。

税関長は育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての

認定手続において、その認定をするために必要があると

認めるときは農林水産大臣に対して

当該認定のための参考となるべき意見を求めることができます。

選択肢6. 該当なし。

該当なしです。全て正しい記述になります。

参考になった数13

03

正しい内容です。

輸出してはならない貨物に関する設問です。

選択肢1. 麻薬及び向精神薬のうち、関税関係法令以外の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該法令の定めるところにより輸出するものは、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しない。

正しい内容です。

麻薬及び向精神薬のうち、他法令により輸出することができる場合は、輸出してはならない貨物に該当しません。

選択肢2. 回路配置利用権を侵害する物品は、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しない。

正しい内容です。

回路配置利用権を侵害する物品は、輸出ではなく、輸入してはならない貨物には該当します。

選択肢3. 関税法第69条の2第1項第4号に規定する物品について、輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を税関長に提出しなければならない。

正しい内容です。

輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであること等を明らかにするため、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を税関長に提出する必要があります。

 

選択肢4. 商標権者が、自己の商標権を侵害すると認める貨物について輸出差止申立てを行う場合において、当該申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は4年以内に限ることとされている。

正しい内容です。

商標権者が、自己の商標権を侵害すると認める貨物について輸出差止申立てを行う場合において、当該申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は4年以内に限ることとされています。

選択肢5. 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

正しい内容です。

税関長は育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して当該認定のための参考となるべき意見を求めることができます。

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