通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関業者は、通関業の許可に係る( イ )の管轄区域(通関業務を行うことができる( ロ )を限定する( ハ )を付された場合には、当該限定された( ロ )。)内においてのみ、通関業を営むことができる。
ただし、( ニ )から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で( ホ )ものについては、当該許可に係る( イ )の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務を行うことができる。
※ 平成29年10月8日、輸出入申告官署の自由化に伴い、通関業の営業区域制限が廃止されています。
- 依頼者
- 営業所
- 緊急を要する
- 恒常的な
- 条件
- 税関
- 制限
- 制約
- 相互に関連する
- 他人
- 地域
- 同一人
- 場所
- 範囲
- 輸出入者
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
通関業者は、通関業の許可に係る税関の管轄区域(通関業務を行うことができる地域を限定する条件を付された場合には、当該限定された地域。)内においてのみ、通関業を営むことができます。
ただし、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、当該許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務を行うことができます。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関する設問です。
正しい選択肢です。
通関業者は、通関業の許可に係る税関の
管轄区域内においてのみ、通関業を営むことができます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関する設問です。
※以前は正解が「税関」だったようですが、平成28年法律第16号による改正で許可権者が財務大臣に変更され、通関業の許可は全国において有効になったようです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
第50回(平成28年)問題一覧
次の問題(問2)へ