通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問9
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第11条の2に規定する通関業の許可の承継に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関業者について相続があったときは、その相続人( 相続人が2人以上ある場合において、その( イ )により通関業の許可に基づく( ロ )を承継すべき相続人を選定したときは、その者 )は、被相続人の当該許可に基づく( ロ )を承継する。この場合において、当該許可に基づく( ロ )を承継した者は、被相続人の死亡後(ハ)、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。
通関業者について合併若しくは( ニ )(通関業を承継させるものに限る。)があった場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、( ホ )税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは( ニ )により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者は、当該合併により消滅した法人若しくは当該( ニ )をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく( ロ )を承継することができる。
通関業者について相続があったときは、その相続人( 相続人が2人以上ある場合において、その( イ )により通関業の許可に基づく( ロ )を承継すべき相続人を選定したときは、その者 )は、被相続人の当該許可に基づく( ロ )を承継する。この場合において、当該許可に基づく( ロ )を承継した者は、被相続人の死亡後(ハ)、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。
通関業者について合併若しくは( ニ )(通関業を承継させるものに限る。)があった場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、( ホ )税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは( ニ )により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者は、当該合併により消滅した法人若しくは当該( ニ )をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく( ロ )を承継することができる。
- 3月以内に
- 6月以内に
- 60日以内に
- あらかじめ
- 移転
- 過半数の同意
- 権利
- 全員の確認
- 全員の同意
- 直ちに
- 地位
- 遅滞なく
- 分割
- 変更
- 身分
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業者について相続があったときは、その相続人( 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者 )は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継します。この場合において、当該許可に基づく地位を承継した者は、被相続人の死亡後60日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができます。
通関業者について合併若しくは分割(通関業を承継させるものに限る。)があった場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者は、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができます。
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02
通関業法第11条の2に規定する通関業の許可の承継に関する設問です。
正しい選択肢です。
通関業者について合併若しくは分割(通関業を承継させるものに限る。)
があった場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、
あらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人
若しくは合併により設立された法人若しくは分割により
通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者は、
当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人
又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に
基づく地位を承継することができます。
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03
通関業法第11条の2に規定する通関業の許可の承継に関する設問です。
通関業者について合併若しくは分割(通関業を承継させるものに限る。)があった場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者は、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができます。
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